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て、堀割せし土の置場等差支たるより、一時海岸へ積置たる儀二あ、永久の取計こはあら, 政府の旨意にあらされは、彼地之奉行に相糺せし處、右は全く塘等築建つる之處置こはあら, 堤を築き、諸通路を分斷せりと、これ我國民に於て條約に違反せりとの趣被申越條、素より, え被差遣候御返翰案」トシテ、本文書ト同文ヲ收ム, 貴國第八月十日附七十九號と題せる書牘落手せり、横濱居留地之海岸に沿ひて、高サ數尺の, す、尤不遠除去すへき旨申越ぬ、此段答書如斯候、拜具謹言, ○「英吉利往復御書簡」ハ、本文書ノ案文ヲ收ム、マタ「己未庚申英仕復書簡」ハ「英國ミニストル, (早稻田大學所藏英國大使館文書), 萬延元申年七月十七日, 安藤對馬守(花押), ヱキセルレンシー, ルーセルフヲールト・アールコックえ, 脇坂中務大輔(花押), 萬延元年七月, ラズ土ハ近, ク除去スル, 旨奉行ヨリ, 中來ル, 堤造成ニア, 萬延元年七月, 九七
頭注
- ラズ土ハ近
- ク除去スル
- 旨奉行ヨリ
- 中來ル
- 堤造成ニア
図版
- 萬延元年七月
柱
- 九七
注記 (21)
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