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くを止られんを乞ふ、謹言, 萬延二酉年三月十五日勝田伊賀守花押, え伺置たれハ、在留ミニストルえ談判之上、決定は沙汰あるまては、國人等彼地え渡海し趣, 八〇三月十五日御軍艦奉行井上信濃守, と有之、差支無之由申聞らるゝ趣二候得共、右は最前支配向ゟ申入し如く、都る里數は陸路, の程度と之明文ある上は、海を越ての規程とはなしかたく、右は過日も申入るゝ如く、政府, 勝田伊賀守花押, るへし, 日本開港場に於て、亞米利加人共次の堺内にて彼等氣隨の場所に趣くこと自由な, 上申書老中へ小笠原島取締の爲派遣船の件, 條約之書拔, 守, 萬延二酉年三月十五日, (北海道立文書館所藏各國書翰留), 同木村攝津, (日米修好通商條約第三條ニハ「其居留場の周圍に門墻を設けす出入自在にすへし」トアリ), 清, 喜, 直, 毅, (日米修好通商條約第三條ニハ「其居留場の周圍に門〓を設けす出入自在にすへし」トアリ), 使ト談判中, 江戸於テ公, 指サズ, 陸路ノ程度, ニテ海路ヲ, 無シトノ趣, ニ付渡海制, 十里四方ハ, 約上差支へ, 止サレタシ, 渡航ノ件條, 「見合もの, (朱書), 文久元年三月, 四四四
割注
- 清
- 喜
- 直
- 毅
- (日米修好通商條約第三條ニハ「其居留場の周圍に門〓を設けす出入自在にすへし」トアリ)
頭注
- 使ト談判中
- 江戸於テ公
- 指サズ
- 陸路ノ程度
- ニテ海路ヲ
- 無シトノ趣
- ニ付渡海制
- 十里四方ハ
- 約上差支へ
- 止サレタシ
- 渡航ノ件條
- 「見合もの
- (朱書)
柱
- 文久元年三月
ノンブル
- 四四四
注記 (36)
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