『大日本古文書』 幕末外国関係文書 40 万延1年5-6月 p.104

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三七五月二十二日和蘭理事官クルチウス書翰老, 中へ西海岸開港の件, り、○此定めは、全ふすることなし、如何となれは、千八百六十年第一月一日、新潟港開く, や、尚ホ不分明なるを以てなり、○是故に、余、謹て、台下余に、上の報告を余になし給ひ, へからすと、只余に報告せるのみなれはなり、其故は、其港、外國船の爲に適當するや否, 返翰に不及と存候』トノ注記ヲ附シタル、右譯文ノ案文ヲ收ム, 和蘭條約第二箇條に、千八百六十年第一月一日、日本國西海岸の一港を開くへし、と定めた, 第十一號, ○「蘭國往復書翰」ハ、冒頭ニ『『申五月廿二日差出ス、五月廿二日對馬守殿え幸次郎を以上ル」御, 外國事務宰相台下二呈す, 千八百六十年第七月十日、江戸にて, (孛漏生和蘭陀往復御書簡), ノ適否不分, 外國船入港, 明ニツキ新, 蘭國, 潟開港不可, ナル旨ノ報, 告ヲ受ク, 〔高木、奧右筆), 萬延元年五月, 一〇四, 萬延元年五月

頭注

  • ノ適否不分
  • 外國船入港
  • 明ニツキ新
  • 蘭國
  • 潟開港不可
  • ナル旨ノ報
  • 告ヲ受ク
  • 〔高木、奧右筆)

  • 萬延元年五月

ノンブル

  • 一〇四
  • 萬延元年五月

注記 (23)

  • 1136,847,81,1894三七五月二十二日和蘭理事官クルチウス書翰老
  • 999,928,73,750中へ西海岸開港の件
  • 462,696,66,2217り、○此定めは、全ふすることなし、如何となれは、千八百六十年第一月一日、新潟港開く
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