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三七五月二十二日和蘭理事官クルチウス書翰老, 中へ西海岸開港の件, り、○此定めは、全ふすることなし、如何となれは、千八百六十年第一月一日、新潟港開く, や、尚ホ不分明なるを以てなり、○是故に、余、謹て、台下余に、上の報告を余になし給ひ, へからすと、只余に報告せるのみなれはなり、其故は、其港、外國船の爲に適當するや否, 返翰に不及と存候』トノ注記ヲ附シタル、右譯文ノ案文ヲ收ム, 和蘭條約第二箇條に、千八百六十年第一月一日、日本國西海岸の一港を開くへし、と定めた, 第十一號, ○「蘭國往復書翰」ハ、冒頭ニ『『申五月廿二日差出ス、五月廿二日對馬守殿え幸次郎を以上ル」御, 外國事務宰相台下二呈す, 千八百六十年第七月十日、江戸にて, (孛漏生和蘭陀往復御書簡), ノ適否不分, 外國船入港, 明ニツキ新, 蘭國, 潟開港不可, ナル旨ノ報, 告ヲ受ク, 〔高木、奧右筆), 萬延元年五月, 一〇四, 萬延元年五月
頭注
- ノ適否不分
- 外國船入港
- 明ニツキ新
- 蘭國
- 潟開港不可
- ナル旨ノ報
- 告ヲ受ク
- 〔高木、奧右筆)
柱
- 萬延元年五月
ノンブル
- 一〇四
- 萬延元年五月
注記 (23)
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