『大日本古文書』 幕末外国関係文書 40 万延1年5-6月 p.159

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々を不懼〓〓おさめがたき者二向て、其者より我之對して輕蔑しても、役々より防く能いさ, 府を輕蔑シ犯す心あるとハ不存候得共、不幸にして取り鎭める者の仕方ハ、政府の御心に不, 私ともを取鎭める者より、實に取鎭めすして、只私ともの事を疑ふて、邪間になるほと失禮, 且委任又其附屬之者、實ニ取鎭むへけれども、譬ひ國の混雜騷動之節も、取鎭る迚束縛する, 應、其仕方ハ最早忍ぶべからざる程に及ふこと之レあり、過たる事屡申上たるの訟を、或ハ, る廉々を、又度不申上、唯外國委任官二其居留いたす國の見張番所不可置と、今般申上候、, 相ひ互ひの當然を以て考へれバ、はづれ棄つべからずとて、誰人も之レに背むかんとすれバ、, 力委任の當然の通り、事を取扱ふべしと存じて、右委任の爲メに立テたる非常ハ、天下各國, 樣二見付番すべからず、委任之宿には、誰れも猥りこ入るべからず、委任の外ニ誰れも内之, 少しも不取鎭、其時下之臣民私ともを更に害さゝる者えは、向ふフも及ハざるなり、兎角役, 取り鎭メの爲メ、其家の内に役々を附添へ、見張番所等を置〓く時ハ、日本政府より佛國政, 同じく交じわる國〓に對して、重き輕蔑を犯す義と、普ねく被存べくと申上候、佛國委任を, いたし、私ともを密に見付番して、或ハ肝要に必取鎭めるへき時、取鎭める者ハ弱くなりて、, 大君樣の御政府へ私の信義懇切信の證據を顯す爲メなり、右音信なきに由て、今に當て、余, 萬延元年五月, 一五九

  • 萬延元年五月

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  • 一五九

注記 (16)

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