Loading…
要素
ノンブル
OCR テキスト
々を不懼〓〓おさめがたき者二向て、其者より我之對して輕蔑しても、役々より防く能いさ, 府を輕蔑シ犯す心あるとハ不存候得共、不幸にして取り鎭める者の仕方ハ、政府の御心に不, 私ともを取鎭める者より、實に取鎭めすして、只私ともの事を疑ふて、邪間になるほと失禮, 且委任又其附屬之者、實ニ取鎭むへけれども、譬ひ國の混雜騷動之節も、取鎭る迚束縛する, 應、其仕方ハ最早忍ぶべからざる程に及ふこと之レあり、過たる事屡申上たるの訟を、或ハ, る廉々を、又度不申上、唯外國委任官二其居留いたす國の見張番所不可置と、今般申上候、, 相ひ互ひの當然を以て考へれバ、はづれ棄つべからずとて、誰人も之レに背むかんとすれバ、, 力委任の當然の通り、事を取扱ふべしと存じて、右委任の爲メに立テたる非常ハ、天下各國, 樣二見付番すべからず、委任之宿には、誰れも猥りこ入るべからず、委任の外ニ誰れも内之, 少しも不取鎭、其時下之臣民私ともを更に害さゝる者えは、向ふフも及ハざるなり、兎角役, 取り鎭メの爲メ、其家の内に役々を附添へ、見張番所等を置〓く時ハ、日本政府より佛國政, 同じく交じわる國〓に對して、重き輕蔑を犯す義と、普ねく被存べくと申上候、佛國委任を, いたし、私ともを密に見付番して、或ハ肝要に必取鎭めるへき時、取鎭める者ハ弱くなりて、, 大君樣の御政府へ私の信義懇切信の證據を顯す爲メなり、右音信なきに由て、今に當て、余, 萬延元年五月, 一五九
柱
- 萬延元年五月
ノンブル
- 一五九
注記 (16)
- 618,676,72,2218々を不懼〓〓おさめがたき者二向て、其者より我之對して輕蔑しても、役々より防く能いさ
- 1215,667,71,2218府を輕蔑シ犯す心あるとハ不存候得共、不幸にして取り鎭める者の仕方ハ、政府の御心に不
- 983,673,70,2219私ともを取鎭める者より、實に取鎭めすして、只私ともの事を疑ふて、邪間になるほと失禮
- 368,679,71,2212且委任又其附屬之者、實ニ取鎭むへけれども、譬ひ國の混雜騷動之節も、取鎭る迚束縛する
- 1099,672,70,2203應、其仕方ハ最早忍ぶべからざる程に及ふこと之レあり、過たる事屡申上たるの訟を、或ハ
- 488,678,70,2191る廉々を、又度不申上、唯外國委任官二其居留いたす國の見張番所不可置と、今般申上候、
- 1579,667,69,2211相ひ互ひの當然を以て考へれバ、はづれ棄つべからずとて、誰人も之レに背むかんとすれバ、
- 1706,672,68,2212力委任の當然の通り、事を取扱ふべしと存じて、右委任の爲メに立テたる非常ハ、天下各國
- 245,679,73,2220樣二見付番すべからず、委任之宿には、誰れも猥りこ入るべからず、委任の外ニ誰れも内之
- 741,672,70,2223少しも不取鎭、其時下之臣民私ともを更に害さゝる者えは、向ふフも及ハざるなり、兎角役
- 1336,668,70,2223取り鎭メの爲メ、其家の内に役々を附添へ、見張番所等を置〓く時ハ、日本政府より佛國政
- 1459,668,70,2218同じく交じわる國〓に對して、重き輕蔑を犯す義と、普ねく被存べくと申上候、佛國委任を
- 865,683,66,2205いたし、私ともを密に見付番して、或ハ肝要に必取鎭めるへき時、取鎭める者ハ弱くなりて、
- 1827,663,69,2220大君樣の御政府へ私の信義懇切信の證據を顯す爲メなり、右音信なきに由て、今に當て、余
- 146,851,44,370萬延元年五月
- 162,2443,42,109一五九







