『大日本古文書』 幕末外国関係文書 40 万延1年5-6月 p.235

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も、一躰外國の貨幣我民心に適せす、貿易の礙不少によりて、我政府各國公使と相議され、, 一時ドルラル壹枚毎に三分の定印を打、無滯流通せしめんと計られしことありしが、其凝滯, 依然として前日に異ならず、こゝにおゐて、不得已、諸公使と再三會議之上、自然の通用に, 般商賈の取引於るは、外國之貨幣は、天然相場を用ゆるとの我新令を以る、條約四ケ條、同, 和蘭コンシュル, 貴國第八月三日附コンシュル・ゼネラール手記の書簡、其許より差出され、披見せし處、今, 此事の起發、コンシユル・セネラールこは預聞せられざるより疑問せらるゝも宜也といへど, 種同量を以て通用すへき規定に相照し〓、縷々告知せらるゝにより、其旨我政府に申立し處、, ○右ノ件ニ關スル、神奈川在勤和蘭副領事ファン・ポルスブルック宛外國奉行兼神奈川奉行松平康直, ウヱル・エードル・ゲストレング・ヘール, 書翰案ヲ、左ニ附收ス, 「當地在留之和蘭コンシュルえ差遣候返翰案」, ド・デ・ガラーフ・ハン・ホルスブールクえ, (表紙), 外國奉行松, 貴國總領事, 平康直書翰, ノ申立ハ此, 知ラザル事, 事ノ初發ヲ, ニ起因ス, 案, 萬延元年六月, (孛漏生和蘭陀往復御書簡), 二三五

割注

  • (表紙)

頭注

  • 外國奉行松
  • 貴國總領事
  • 平康直書翰
  • ノ申立ハ此
  • 知ラザル事
  • 事ノ初發ヲ
  • ニ起因ス

  • 萬延元年六月
  • (孛漏生和蘭陀往復御書簡)

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  • 二三五

注記 (25)

  • 510,686,60,2174も、一躰外國の貨幣我民心に適せす、貿易の礙不少によりて、我政府各國公使と相議され、
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  • 267,678,59,2205依然として前日に異ならず、こゝにおゐて、不得已、諸公使と再三會議之上、自然の通用に
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