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日本大君殿下ニ屬スル外國事務宰相ナル兩執政台下ニ呈ス, 惶敬白, 第二十一號, 日本和蘭國領事官ドンクル・キュルチシユス, 千八百六十年第八月十三日、神奈川港碇泊ボールド・セ・ム・スクルーフ・コルヘッ, ト・ゴーニンゲン, 余コローニンゲン船にて江戸港に來著する節、これ等の事を余に知らしめ給ん事を願ふ、恐, ヲ台下ニ報告ス、○ゴローニンゲン船ハ一對日江戸港ニ碇泊スルニ因テ、余船中ニ寄宿スル, 余、昨日箱館ヨリ歸リ來ル事并ストムシキツプゴローニンケン」ニテ、明朝江戸ニ趣ク事, ニ於テ, 若し台下余の諭示を良シと爲さは、余當朝の十時に上陸場へ至るへし, ノ蒸氣船, (孛漏生和蘭陀往復御書簡), マーイステイト, ○右譯文ノ案文ヲ左ニ附收ス, 〓六月廿八日差出」同廿九日、對馬守殿は「を以上ル, 尊稱, 國王の, 名, 船, 一〓六月廿八日差出」同廿九日、對馬守殿えを以上ル, (木書), 萬延元年六月, 二九一
割注
- 尊稱
- 國王の
- 名
- 船
- 一〓六月廿八日差出」同廿九日、對馬守殿えを以上ル
- (木書)
柱
- 萬延元年六月
ノンブル
- 二九一
注記 (24)
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