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く不開港に入、又水夫を上陸せしむへからすといふ事は、既に我等の商議決定せる所なり、, 外國事務宰相台下に呈す, 老中へ不開港場寄港禁止竝に水先案内役人差添の件, 止事を得さる事ある時は、船號不分明なるも入事を得へしとす○女王の官船たりとも道理な, の違犯なるを以て、止むことを不得事ある時の外ハ入へからすとの事を十分理解せり、但し, り○然とも、以後此事に付て、尚不同意のこともありなハ尚其船の在留中に台下之を余に告, 一〇〇二月三十日英國特命全權公使オールコック書翰, 余、二月廿九日の貴簡を昨晩落手せり、余、其書簡に因りてハ、商船の不開港に入こと條約, 是故に余、商船の甲必丹に之を行ふ事なからしむべし○余、既に命して此事を布告せしめた, 第三十九號, 千八百六十一年第四月九日、江戸の不列顛使臣館にて, (文久元年二月三十日), 了知シタリ, 船入港ハ條, 約連反ノ旨, 貴翰落手, 英軍艦タリ, スル所ナリ, トモ右合意, 不開港場商, 故右ヲ既ニ, 商船モ同前, 英國, 布告セリ, 文久元年二月, 四五二
割注
- (文久元年二月三十日)
頭注
- 了知シタリ
- 船入港ハ條
- 約連反ノ旨
- 貴翰落手
- 英軍艦タリ
- スル所ナリ
- トモ右合意
- 不開港場商
- 故右ヲ既ニ
- 商船モ同前
- 英國
- 布告セリ
柱
- 文久元年二月
ノンブル
- 四五二
注記 (26)
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