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殊に然るなり、, り、, 切なる交易ある一港にして、外國人の爲め關係ある地なり、是諸外國人の爲め、諸事速に, 大君の政府と長崎の官吏と、報告互に達することなく、既に殆ンと二个月を經ることハ、, のなり、但シ、其カルタゴ船ハ他に勝れたる蒸氣商船にして、已に暫らく支那と日本の間, 事を通報し、時々貨幣又ハ公書を送る便利あることの外、更に規則ある處置を望む○其故, 若シブリタニヤ軍艦、開きたる彼此の港に趣く時ハ、常に貴國の用を辨する爲、余より其, イト政府の要用のため、更に規則整ひ、且ツ速に通報を爲す方法を施すこと能さるやを、, ハ、予、數週或ハ數月の間、軍艦を此地より他の一港に遣ることを要せさることあれハな, して十分に處置せらるべき、極めて切要なる諸件を起すハ自然の理にして、最初に於てハ, ツ奉行より其事を聞知せんと欲する旨を能ク了解せり、然れとも、事體にて明なる如く、, 是故に、予、台下に一策を上らんと欲す、其策ハ、カルタゴ, 長途旅行に由て自然に起る所の遲滯にして、此事に由て、台下必すセイ子・マーイェステ, 商量し給んことハ甚た明にして、且ツ已ムを得さることなり、○長崎ハ、已に二个國と大, の指揮司が、余に告しも, 號、, 船, 置ノ必要, 則アル處置, ハ長途ノ旅, 軍艦ニヨル, 通信ノ遲滯, 行ヨリ起ル, ヲ望ム, かるたご船, 長ノ告ゲタ, 通信ノ外規, 幕府ト長崎, 奉行所トノ, ル一策, 通信機關設, 安政六年十月(九八), 一九五
割注
- 號、
- 船
頭注
- 置ノ必要
- 則アル處置
- ハ長途ノ旅
- 軍艦ニヨル
- 通信ノ遲滯
- 行ヨリ起ル
- ヲ望ム
- かるたご船
- 長ノ告ゲタ
- 通信ノ外規
- 幕府ト長崎
- 奉行所トノ
- ル一策
- 通信機關設
柱
- 安政六年十月(九八)
ノンブル
- 一九五
注記 (33)
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