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事ファン・ポルスブルックヘ水先案内の件, の瀬戸を航して長崎え歸港被致度、就るは神奈川港に於る水先案内之者雇入度間、右之趣同, 二相聞ゆる間、我事務宰相え申立、懇請之通り夫々可取計旨、神奈川奉行えも達しぬ、此段, 歸港急かれ候上は、水先案内を雇ひ、手近き海途を通航致し度よし請求せらるゝ趣、無據事, 所奉行承諾有之樣、取計呉可申と之趣、領承しぬ、尤此程は、領事官要用之儀も有之二付、, 貴國第八月十三日附之書翰、落手披見せし處、領事官近日之内神奈川港を出帆、夫より中國, ウェル・ヱードル・ゲステレング・ヘール, 答書如此候、謹言, 和蘭ヒーセ・コンシュル, 二七七月十日外國奉行書翰神奈川在勤和蘭副領, ト・デ・ガラーフ・ファン・ホルスフルークえ, 溝口讚岐守, 萬延元年七月日, 取計ラフベ, キ旨神奈川, 奉行へ達ヤ, 懇請ノ通リ, 蘭國, 萬延元年七月, 六一
頭注
- 取計ラフベ
- キ旨神奈川
- 奉行へ達ヤ
- 懇請ノ通リ
- 蘭國
柱
- 萬延元年七月
ノンブル
- 六一
注記 (20)
- 1617,910,73,1512事ファン・ポルスブルックヘ水先案内の件
- 974,691,58,2207の瀬戸を航して長崎え歸港被致度、就るは神奈川港に於る水先案内之者雇入度間、右之趣同
- 612,700,57,2201二相聞ゆる間、我事務宰相え申立、懇請之通り夫々可取計旨、神奈川奉行えも達しぬ、此段
- 732,685,58,2215歸港急かれ候上は、水先案内を雇ひ、手近き海途を通航致し度よし請求せらるゝ趣、無據事
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- 1095,684,56,2217貴國第八月十三日附之書翰、落手披見せし處、領事官近日之内神奈川港を出帆、夫より中國
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