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四四七月十七日老中書翰米國辨理公使ハリスへ, 横濱居留地に堤造成の件, 共落手せり、横濱居留地の水面に沿ひて、高さ數尺の堤を築き、海岸への通路を分斷せり、, これ我國民に於て條約に違犯せりとの趣被申越條、素より政府の旨意にあらされは彼地の奉, ヱキセルレンシー, 行に相糺せし所、右は全く塘等築き建つるの所置にはあらて、堀割せし土の置場等差支たる, 貴國第八月十日附の書簡并神奈川在留の貴國コンシュルより、同所奉行え差贈りし書牘の寫, ○「米國往復書翰」ハ、本文書ノ案文ヲ收ム, 亞墨十利加合衆國全權兼ミニストル, 安藤對馬守(花押), トウンセント・ハルリスえ, (米國大使館所藏文書), 米國, 堤造成ニア, 米, 萬延元年七月, 一〇二
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- 米國
- 堤造成ニア
- 米
柱
- 萬延元年七月
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- 一〇二
注記 (17)
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