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の役人高き土堤を築き、亞墨利加人海岸えの往來を悉く閉たりと, 我國條約第三ケ條中二左の定めあり, 此定メの主意は、甚た明白にして、神奈川政官の處置は公然たる違犯なり, 台下に懇請す、速に命を下し、此土堤を取除けしめ、且神奈川奉行此事件を處置するに於て、, 神奈川在留の亞墨利加コンシュル」「イ・エム・トール、同所奉行へ送れる違背状の寫を、, 亞墨利加人居留の周圍に、日本人墻屏及ひ門を築くへからす、又其自由の出入を妨ること, 台下の委任を得たるやを知らせ給ふべし, 此に附し贈る、恐惶敬白, 神奈川在留の亞墨利加コンシュル、余に報告して曰く、横濱こて新地の水面に沿ふて、此地, をなすへからす, 余、速二注意すへき大切なる事件に就、台下に啓す, トウンセント・ハルリス手記, 各台下に呈す, 脇坂中務大輔, 萬延元年六月, 安藤對馬守, 脇坂中務大輔, レタシ, 横濱海岸二, 條約ノ違犯, 堤ヲ築クハ, 堤ヲ除去サ, フリ, 萬延元年六月, 二六四
割注
- 安藤對馬守
- 脇坂中務大輔
頭注
- レタシ
- 横濱海岸二
- 條約ノ違犯
- 堤ヲ築クハ
- 堤ヲ除去サ
- フリ
柱
- 萬延元年六月
ノンブル
- 二六四
注記 (25)
- 1330,700,67,1543の役人高き土堤を築き、亞墨利加人海岸えの往來を悉く閉たりと
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