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ヱスクワイル, ン・ポルスブルックヘ和蘭船長墓表建設の件, 旨申越るゝ條、委細領承せり、一體ドルラル引替を停廢し、天然の相場を用候樣治定之上, ハ・セ・イ・ヒュースケン正譯, 留之貴國人寄附する處ドルラル三百箇を、一分銀に引替ん事を、神奈川奉行に通達及ふへき, は、商人の請二は難應といへとも、別段之費用二あ、其許申立の趣もあれは、早速彼地奉行, 貴國八月廿五日附第百二十四號之書簡落手せり、貴國甲必丹貳人の墓表を建る爲メ、其地在, 和蘭フィセコンシュル, トウンセント・ハルリス手記, 七三八月十一日外國奉行書翰和蘭副領事ファ, ド・テ・カラーフ・ファン・ホルスフルークえ, (米國往復書翰), 三百ドル引, 替ヲ神奈川, 劇國, 萬延元年八月, 一八〇
頭注
- 三百ドル引
- 替ヲ神奈川
- 劇國
柱
- 萬延元年八月
ノンブル
- 一八〇
注記 (17)
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