『大日本古文書』 幕末外国関係文書 42 万延1年9-10月 p.37

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尤其地所は貴國商人貸さんかため設し添地所の事なり, 外國人のため設けられし地所并過日尊下之申立し地所配當之儀、予先之何位の大サ成哉、我, り、右地所を取るへしと言とも、貌里太泥亞商人、大金を掛ケ永住の家屋を建る者あるへか, トルえ申立へき約定を怠れり, 存意之叶ふやを一見之上、尊下の頼之より、貌里太泥亞在留人二談して、配當を爲すへし、, 故、不愼なる事二おもふ故なり、〓しなから、此書翰は尊下の意之逆ふと察す、外國人のた, らす、此譯は、日本商人の利盆こなり、都合よき間は其処二置く積にて貸與へられし樣子, 外國人のため築出されし地所充分ならすは、我國人共、好西少しの間なり共當分の利盆を謀, め永滯の地所を設けらるゝ事は、貌里太泥亞并日本商人との間にて爲す事にあらす、兩國政, 府との事にて、條約にも。其処の奉行并コンシユルと定むへきとあり、且江戸表の兩國ミニス, 箱館奉行尊下, 箱館、千八百六拾年十月二十日, 君, の尊下の書翰二答ふ, (印, (本卷第一〇號), 七月調印ノ日英修好通商條約第三條ノ規定ナリ), 九月, セラルル故, 無カラン, ヲ建ル英人, 貴翰二回答, 件ヲ英商二, 日本商人ノ, 右埋立地ニ, 九月五日付, 居留用地所, ナリ, 永住ノ家屋, 配當後地藏, 儲ノ爲貸與, 告知セン, 英商永住地, 町埋立地ノ, 兩國政府ノ, 責務ナリ, 設定ハ英日, ス, 萬延元年九月, 三七

割注

  • (本卷第一〇號)
  • 七月調印ノ日英修好通商條約第三條ノ規定ナリ)
  • 九月

頭注

  • セラルル故
  • 無カラン
  • ヲ建ル英人
  • 貴翰二回答
  • 件ヲ英商二
  • 日本商人ノ
  • 右埋立地ニ
  • 九月五日付
  • 居留用地所
  • ナリ
  • 永住ノ家屋
  • 配當後地藏
  • 儲ノ爲貸與
  • 告知セン
  • 英商永住地
  • 町埋立地ノ
  • 兩國政府ノ
  • 責務ナリ
  • 設定ハ英日

  • 萬延元年九月

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  • 三七

注記 (40)

  • 1072,708,61,1290尤其地所は貴國商人貸さんかため設し添地所の事なり
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