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代理フレッチャーへ地藏町埋立地等貸渡の件, ありと聞けり、都て税館ぬ商人ゟ收税の洋銀、市間の時價を用ひす、量目の仕方ニよるを, れんことを乞ふ、謹言, ハ、兼る貴所の知らるゝことく談論決定せしこと、殊更に辯するをまたす、然れは、前件の, 萬延元年申九月十一日溝口讃岐守, ことき所置をはかるの輩は、非理にして難取用事勿論なれハ、其段普く貴國商民ニ觸示し置, ルニ御三十貳枚十五セント餘なれば、此ドルラルを納めて其税に充むことを望むといふもの, 二〇九月十一日箱館奉行書翰箱館在勤英國領事, 「申九月十日御小印」, 萬延元年申九月十一日, (書翰留), (朱書), 商人ニ周知, ル者アリ, 英國, 徹底方ヲ願, ヲ弗納入ス, 法ノ旨貴國, 右ノ處置違, 比較シ關税, フ, 萬延元年九月, 五九
頭注
- 商人ニ周知
- ル者アリ
- 英國
- 徹底方ヲ願
- ヲ弗納入ス
- 法ノ旨貴國
- 右ノ處置違
- 比較シ關税
- フ
柱
- 萬延元年九月
ノンブル
- 五九
注記 (23)
- 497,932,75,1590代理フレッチャーへ地藏町埋立地等貸渡の件
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- 1326,709,53,532れんことを乞ふ、謹言
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