『大日本古文書』 幕末外国関係文書 42 万延1年9-10月 p.64

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右之通、事實行違候廉も有之儀を、江戸政府并同所在留のミニストルぬ申立られ候ては、自, 外交交渉に必要とされると思われる長い會議と長い遲延のあと、これらの條項はかなり修正, 住居候儀にて、素より相對にて一時貸渡、當人共おゐて無差支上は、彼人於て彼是相さ, 然兩國政府懇親之間に不慮の妨を引出す事あらんを恐る之邊、猶篤と熟考有之度事, 〓二一九月十一日和蘭總領事デ・ウィット書翰孛國, 特派公使オイレンブルクヘ日蘭條約副章の件(譯文), 第三九〇號, ゝえ候儀は無之筈に候事, 貴下の十月六日付書翰の回答として、以下の通り申し上げます。貴下が第十一條について, (北海道立文書館所藏箱館奉行所各國書翰留), 一八五七年十月十六日に調印されましたが、日本の全權は、他の國と條約を結ぶとい, 一八六〇年十月二十四日在出島和蘭總領事館發, され、, した副章は、一八五六年一月三十日の條約に接續すべく日本政府に提案され、日本との, 援用した副章は、, 一八五六年一月三十日の條約に接續すべく日本政府に提案され、日本との, (萬延元年九月十一日), (卷之十三第二五號), (安政二年十二月二十三日、日蘭和親條約調印), (安政四年八月二十九日、日蘭追加條約調印), 事實相違ノ, 形トナレリ, 追加條約ノ, 其際日本側, 副章ハ修正, セラレシ後, 貴下言及ノ, ル筈無シ, 交際ニ障害, 役人妨害ス, 申立ハ兩國, 町家借請ヲ, ヲ生ゼン, 約ニ約スル, 約締結ヲ條, 他國トノ條, 二相對ニテ, レリ, 萬延元年九月, 六四, (朱書)「役

割注

  • 一八五六年一月三十日の條約に接續すべく日本政府に提案され、日本との
  • (萬延元年九月十一日)
  • (卷之十三第二五號)
  • (安政二年十二月二十三日、日蘭和親條約調印)
  • (安政四年八月二十九日、日蘭追加條約調印)

頭注

  • 事實相違ノ
  • 形トナレリ
  • 追加條約ノ
  • 其際日本側
  • 副章ハ修正
  • セラレシ後
  • 貴下言及ノ
  • ル筈無シ
  • 交際ニ障害
  • 役人妨害ス
  • 申立ハ兩國
  • 町家借請ヲ
  • ヲ生ゼン
  • 約ニ約スル
  • 約締結ヲ條
  • 他國トノ條
  • 二相對ニテ
  • レリ

  • 萬延元年九月

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  • 六四
  • (朱書)「役

注記 (41)

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