『大日本古文書』 幕末外国関係文書 42 万延1年9-10月 p.201

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時ハ、我衆民の不平を導きて蕭牆の憂を釀し、又是を永く拒絶せんは敬禮ニ〓り、本懷にあ, 等が解し得ざる處也、假令數年を延といへとも、其時到れハ必條約取結へきとの儀確定し置, 民漸他邦の人を厭憚し、或ハ仇視し、果は外交を絶ん事を願ふの情を起すニ至れる上は、漸を, 及ひし如くなれハ、如何樣説示せらるゝとも新ニ報ふべき詞なし、若全く貴國の望ニ應する, 上は、縱令直ニ其事を行わず共、是を退くるとハいふへからず、年限を定め、其期を證して之, との誠意ニ出すして何そや、來示ニ、此度の使節を退くるは貴國を辱しむるとの趣、是亦余, を王府ニ歸報せられんハ、今直ニ其事を行ふと何ぞ異なるへき、又條約を携さへずして歸る, 以て其民心を馴致せしめ、然る後、猶廣く各國と懇親を通し、永く貿易を行ハんハ、則時ニ從, 時は、貴國政府の異論あるべき旨云々告述せらるれとも、其政府をして、果して我國と懇親, ひ宜を計るの道にして、徐々に國の折合を待ハ、内ハ則人和を需め、外ハ則信義を全ふするの, らされハ、彼是斟酌して其中を謀り、其期を延ん事を申入れしニあ、則其永く懇親を通せん, 之意厚く、事理に明かならしめんには、我先年諸國と條約を結、各港を開き、其國民及府人の, ニあらざれ共、方今國内の形勢一時ニ改革し難きハ、先般書取を以申入れ、且席上於て辯駁, 居留・商賣を許したるハ、是時勢土當之所置なれと、積年の風習急ニ謀り難くして、近日衆, (「國民及府人の居留, ヲ仇視スル, 話ニテ詳述, 衆民外國人, 約スルハ即, 二至ル, 期ヲ延シテ, 異無シ, 交易開始後, シ然ル後交, 十八日ノ對, 翰及ビ八月, 故ニ漸ヲ以, 條約締結ヲ, 一時ニ改革, セリ, シ難キ儀書, 民心ヲ馴致, 時締結ト差, 國内ノ形勢, 易ヲ擴大ス, 萬延元年九月, 二〇一

頭注

  • ヲ仇視スル
  • 話ニテ詳述
  • 衆民外國人
  • 約スルハ即
  • 二至ル
  • 期ヲ延シテ
  • 異無シ
  • 交易開始後
  • シ然ル後交
  • 十八日ノ對
  • 翰及ビ八月
  • 故ニ漸ヲ以
  • 條約締結ヲ
  • 一時ニ改革
  • セリ
  • シ難キ儀書
  • 民心ヲ馴致
  • 時締結ト差
  • 國内ノ形勢
  • 易ヲ擴大ス

  • 萬延元年九月

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  • 二〇一

注記 (37)

  • 1583,727,57,2217時ハ、我衆民の不平を導きて蕭牆の憂を釀し、又是を永く拒絶せんは敬禮ニ〓り、本懷にあ
  • 1220,719,58,2228等が解し得ざる處也、假令數年を延といへとも、其時到れハ必條約取結へきとの儀確定し置
  • 492,723,58,2220民漸他邦の人を厭憚し、或ハ仇視し、果は外交を絶ん事を願ふの情を起すニ至れる上は、漸を
  • 1704,729,58,2214及ひし如くなれハ、如何樣説示せらるゝとも新ニ報ふべき詞なし、若全く貴國の望ニ應する
  • 1098,731,58,2214上は、縱令直ニ其事を行わず共、是を退くるとハいふへからず、年限を定め、其期を證して之
  • 1341,730,58,2221との誠意ニ出すして何そや、來示ニ、此度の使節を退くるは貴國を辱しむるとの趣、是亦余
  • 977,728,57,2212を王府ニ歸報せられんハ、今直ニ其事を行ふと何ぞ異なるへき、又條約を携さへずして歸る
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  • 251,732,58,2200ひ宜を計るの道にして、徐々に國の折合を待ハ、内ハ則人和を需め、外ハ則信義を全ふするの
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  • 735,724,58,2215之意厚く、事理に明かならしめんには、我先年諸國と條約を結、各港を開き、其國民及府人の
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