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処あれハ、下田・箱館の兩港に於て給與せん事を約せし処、合衆國ミニストル、ハルリスの, 亦條約を保全するの道にして、則ち誠實和親の證にあらすや、故に、前書十一日其許の談論, 至れり、一體〓國の政行われしより其習ひ俗を成す事久しけれハ、前に述る所の患なしとい, 貿易と政府とに歸して、誹謗漸く起り、巨豪富有の者も今ハ貿易を快しとせさる者多きに, 扱れん事切に望む処なり、抑我國外國との交を絶ちし以來殆と三百年なりしに、近く阿蘭陀, ニ對し聊辯駁せし処の旨意を以て此書ニ回答する間、篤と熟讀被致、余等の請ふ処の如く取, 再議によりて、現に行ふ処の如く改る條約を取結ひ自在之商賣を開しに、其事を行ふの時に, へとも、其民心を移んことハ容易からす、然るに其弊害殆んと域内ニ及ふの勢あれハ、兼〓, の品稀ニして、物價日を追て騰貴し、小民の業を失へる者、饑寒に迫るの餘り動すれは咎を, 國王及ひ亞墨利加合衆國大統領の切ニ勸誘せらるゝにより其法度を改革し、各國の船之請ふ, 等有之、其宜しきを制するの処置なくて叶わさる時は、能く其情實を打明け談判を盡さんも, 臨み事實に顯わるゝ者、兼る企望せし処に違ひ、上下ともに利盆あらんを計りしも、上に利, する処なくして、下ハ既に其害を蒙れり、蓋し外國に輸出するの物夥しく、我國に輸入する, 觸示せし西海岸・兵庫兩地の開港と江戸・大坂兩都に商業を營との約條を見る者、各眉をひ, 會談ノ我等, 困窮シ非難, 通商條約締, 反論ノ趣旨, 漸ク起レリ, 此ニ再述セ, 七月十一日, フル者アル, 兩都兩港開, ニ至ル, 市開港ヲ憂, 結後上下共, ン, 萬延元年十月, 三六六
頭注
- 會談ノ我等
- 困窮シ非難
- 通商條約締
- 反論ノ趣旨
- 漸ク起レリ
- 此ニ再述セ
- 七月十一日
- フル者アル
- 兩都兩港開
- ニ至ル
- 市開港ヲ憂
- 結後上下共
- ン
柱
- 萬延元年十月
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- 三六六
注記 (29)
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