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は來旨に隨ひ、他日の會話に讓らんとす、此段返書旁申入候、拜具謹言, とも、是等の儀ハ追々時日を過すに隨ひ自然に折合なハ、我に於ても手數を省き、外國人ニ, 之餘り、再三書翰又は面會之節、我に於て外國人を保護親愛せるより起れる眞情を申述し, 積、我政府の議論一定せる間、其旨心得置かれ、可然周旋あらん事、厚く望める処なり、餘, る処といへとも、畢竟人心折合わさるより、道路途中如何樣不慮之變事も出來可致哉と掛念, さるの事情等了解有之、則ち條約の主意に基き、誠實和親を顯表せられん処の取扱有之樣致, も束縛の疑なきに至らんハ必然にて、昨年以來見聞せられし事實等不少ば、前書已む事を得, るゝ時にハ我士人をして隨わしむる事となれるなれハ、いかて束縛の意ならんや、然といへ, し度、依之、前條會合之砌談判及ひ置し如く、其政府え充書簡差出し巨細之次第掛合可及, に、其意旨遂に解悟ありて、互ニ決議之上、當今之如く、各國公使を初め其出行に當り望ま, も、騎行散歩之時々等遠近晝夜の別なく其意に任せて簡便の処置に待遇せん事、固より欲廿, 萬延元申年十月五日, 安藤對馬守(花押), 脇坂中務大輔(花押), 外國人ヲ保, 期ニ關シ貴, 束縛ノ意圖, 意ヨリ起リ, 國政府ト交, 護セントノ, 定セシ故周, ニアラズ, 渉ノ方針決, 警護附添ハ, 開市開港延, 旋アリタシ, 萬延元年十月, 三六九, 三六九
頭注
- 外國人ヲ保
- 期ニ關シ貴
- 束縛ノ意圖
- 意ヨリ起リ
- 國政府ト交
- 護セントノ
- 定セシ故周
- ニアラズ
- 渉ノ方針決
- 警護附添ハ
- 開市開港延
- 旋アリタシ
柱
- 萬延元年十月
- 三六九
ノンブル
- 三六九
注記 (29)
- 604,699,55,1728は來旨に隨ひ、他日の會話に讓らんとす、此段返書旁申入候、拜具謹言
- 1211,695,59,2200とも、是等の儀ハ追々時日を過すに隨ひ自然に折合なハ、我に於ても手數を省き、外國人ニ
- 1575,696,59,2211之餘り、再三書翰又は面會之節、我に於て外國人を保護親愛せるより起れる眞情を申述し
- 723,694,59,2220積、我政府の議論一定せる間、其旨心得置かれ、可然周旋あらん事、厚く望める処なり、餘
- 1696,701,58,2211る処といへとも、畢竟人心折合わさるより、道路途中如何樣不慮之變事も出來可致哉と掛念
- 967,695,59,2214さるの事情等了解有之、則ち條約の主意に基き、誠實和親を顯表せられん処の取扱有之樣致
- 1088,696,59,2215も束縛の疑なきに至らんハ必然にて、昨年以來見聞せられし事實等不少ば、前書已む事を得
- 1332,700,57,2195るゝ時にハ我士人をして隨わしむる事となれるなれハ、いかて束縛の意ならんや、然といへ
- 844,701,59,2210し度、依之、前條會合之砌談判及ひ置し如く、其政府え充書簡差出し巨細之次第掛合可及
- 1453,699,59,2213に、其意旨遂に解悟ありて、互ニ決議之上、當今之如く、各國公使を初め其出行に當り望ま
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