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を取行し後チは、此の如き愁訴すへき爭ひの再ひ起らさる樣之レを拒くの術を定め置くこと、, 日本在留ハーレ、ブリタニヤ、マーイエステイトの特派公使全權ミニストル, 上ケ」と註記シ、本書翰ノ第一次翻譯草稿(高畠五郎譯)ヲ收ム, 同樣の助勢をなし給ふへきことの設けは、台下に於て大に之レあることを布望セり○右の事, 甚肝要なるへし、但シ其主たる事は即チ役所の士官に種々の記號付くへき事、及ひ役所の士, ○「英國商人モスノ爲神奈川奉行附役人負傷一件」ハ冒頭二「申十一月九日出ス、同月十日御, ルーゼルホルト・アールコツク手記, に其「コンシユル」に引渡すへきことなり、尤右の如き暴行等ハ皆ナ越度となり、恐惶敬白, 官此の如き事あるとき、若し外國人を取押へしならは、無用の暴行なすことなく、囚人を直, ○本書翰ノ英文ハ本所所藏diplomatic correspondenceノ中二アリ, 高畠五郎謹譯, (遊獵發砲事件), 暴行禁止領, 役人徽章佩, 身外人へノ, 事へノ迅速, 策定ヲ要ス, ナル犯人引, 再發防止法, 渡ガ主タル, 策トナラン, 右ノ後事件, 萬延元年十一月, 一三四
頭注
- 暴行禁止領
- 役人徽章佩
- 身外人へノ
- 事へノ迅速
- 策定ヲ要ス
- ナル犯人引
- 再發防止法
- 渡ガ主タル
- 策トナラン
- 右ノ後事件
柱
- 萬延元年十一月
ノンブル
- 一三四
注記 (24)
- 1708,693,56,2258を取行し後チは、此の如き愁訴すへき爭ひの再ひ起らさる樣之レを拒くの術を定め置くこと、
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