『大日本古文書』 幕末外国関係文書 44 万延1年11月 p.152

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眞正の寫であることを證明する, に與えらるべきこと。, 告された價格が記された所有物一覽表が役人に手交さるべきこと。, に與え得る諸事項の要約が記載さるべきこと。, 犯罪を蒙った英國臣民は税關に赴き、警察官に面會を求め、告訴を申立てること。, 英國臣民に對し日本人が犯した犯罪に關する件, 役人一名が上述の件を處置するため税關に毎日出勤すること。, 上述の記載寫は當該役人によって署名され、封印され、同寫を領事館に持って行く告訴人, 登記簿には、番號、日付、告訴人名、告訴内容、告訴人が犯罪者發見に役立てるため警察, 告訴は直ちに登記簿に記載さるべきこと。所有物が盜まれたか破損させられた場合は、毋, 書記生アドルフォス・a・アンズリー, ジョージ・s・モリソン(署名), (e.o.262,no.19:no.97.morrison to alcock, dec.19,1860.encl.4, 處理手續, 記載寫ハ警, 容犯人情報, 警官税關二, 登記簿二告, 日本人犯罪, 訴人告訴内, 告訴ノ事, 等記載ノ事, 官署名封印, 出勤ノ事, ノ上告訴人, 記簿二記載, ノ事, 英人警官一, 告訴内容〓, 別紙, へ手交ノ事, 萬延元年十一月, 一五二

頭注

  • 處理手續
  • 記載寫ハ警
  • 容犯人情報
  • 警官税關二
  • 登記簿二告
  • 日本人犯罪
  • 訴人告訴内
  • 告訴ノ事
  • 等記載ノ事
  • 官署名封印
  • 出勤ノ事
  • ノ上告訴人
  • 記簿二記載
  • ノ事
  • 英人警官一
  • 告訴内容〓
  • 別紙
  • へ手交ノ事

  • 萬延元年十一月

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  • 一五二

注記 (33)

  • 505,1513,41,651眞正の寫であることを證明する
  • 743,697,50,498に與えらるべきこと。
  • 1229,690,53,1602告された價格が記された所有物一覽表が役人に手交さるべきこと。
  • 986,697,52,1101に與え得る諸事項の要約が記載さるべきこと。
  • 1473,748,54,1980犯罪を蒙った英國臣民は税關に赴き、警察官に面會を求め、告訴を申立てること。
  • 1718,801,52,1145英國臣民に對し日本人が犯した犯罪に關する件
  • 1595,746,54,1490役人一名が上述の件を處置するため税關に毎日出勤すること。
  • 863,749,55,2177上述の記載寫は當該役人によって署名され、封印され、同寫を領事館に持って行く告訴人
  • 1108,747,55,2180登記簿には、番號、日付、告訴人名、告訴内容、告訴人が犯罪者發見に役立てるため警察
  • 1351,745,54,2183告訴は直ちに登記簿に記載さるべきこと。所有物が盜まれたか破損させられた場合は、毋
  • 383,2032,44,786書記生アドルフォス・a・アンズリー
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