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書翰老中へ長崎地所規則末尾合意書草案送附の件, 人二十一月十五日英國特命全權公使オールコック, 余昨日一致せし如く、長崎に於て此事を處置するために、台下と江戸在留の外國名代との姓, 如き諸事を處置する原則となして、限りなき商議と及ひ時日を費さしめざる爲メなり, 外國事務宰相呈台下に呈す, 名を手記すべきく定むる書札を今台下に贈るなり、而して此書札は後來他の諸港に於て此の, 中十一月十六日差出ス、同月十七日對馬守殿ヲ以上ル, 第百二十三號, 千八百六十年第十二月二十六日、江戸ブリタニヤ使臣館にて, ○本書翰ノ英文ハ「英國來翰」ノ中ニアリ, (萬延元年十一月十五日), 則末尾覺書, 草案ヲ送ル, 右規則他港, 事務處理原, 長崎地所規, 英國, 則トナラン, 萬延元年十一月, ○本書翰ノ英文ハ「英國來翰」ノ中ニアリ, 三一一, ノ中二アリ
割注
- (萬延元年十一月十五日)
頭注
- 則末尾覺書
- 草案ヲ送ル
- 右規則他港
- 事務處理原
- 長崎地所規
- 英國
- 則トナラン
柱
- 萬延元年十一月
- ○本書翰ノ英文ハ「英國來翰」ノ中ニアリ
ノンブル
- 三一一
- ノ中二アリ
注記 (22)
- 1133,900,89,1875書翰老中へ長崎地所規則末尾合意書草案送附の件
- 1276,824,83,1944人二十一月十五日英國特命全權公使オールコック
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