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居る前に移し、其囚人退きし時、コンシユルと商議せんと欲せし行ひなり、右のことくし, 妨けし許されさる行状二就乃愁訴す、右の行状は、訴人の言を聞糺せし頃、其身を囚人の, 安藤對馬守(花押), 月十八日對馬守殿御宅おゐて上ル、同十九日御下ケ、同心坂戸小八を以達ス」トアリ, 余、重立たる役人細倉謙左衞門と吉岡靜助が、第十二月一日、即金曜日n、公獄の裁斷を, ○「英國商人モスノ爲神奈川奉行附役人負傷一件」所收ノ本書翰第一次案ニハ「大急、申十, 英國ミニストル差上候書翰中, (早稻田大學所藏英國大使館文書), ○本書翰二言及アル第百十號書翰之對スル神奈川奉行ノ事實取調書ヲ參考トシテ左二收ム, 第壹个條, 萬延元申年十一月十九日, 英國ミニストル差上候書翰之趣取調書, 答として如此候、拜具謹言, 英國ミニストル差上候書翰之趣取調書, 鑿アリタシ, 神奈川奉行, 取調書, 細倉士口岡ノ, 裁判妨碍ヲ, 訴フ, 鑿アリタシ, 萬延元年十一月, 四一
頭注
- 神奈川奉行
- 取調書
- 細倉士口岡ノ
- 裁判妨碍ヲ
- 訴フ
- 鑿アリタシ
柱
- 萬延元年十一月
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- 四一
注記 (23)
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