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若取逃し行衞不相知節は、嚴科を表し候迄之て態と取逃し候樣之異人共疑惑を生し、事六, へしと有之、彼方國法之仕置を以取立候過料は、彼方政府え取立候とも此方へ可取立筋ハ, 立候過料ミニストルえ受取可申旨申聞候節は斷候辭柄如何可有之哉、右n反覆いたし候, 有之〓敷、十九か條乙過料・取上物の類都て日本役所二屬すへしと有之候は、開港場商賣, 筋之規則を破り候犯科之もの二限候儀之可有之、今般之過料は人事異變より相起り候罪科, 有之候上は是非も無之、右取立候過料此方え受取候るは、おのつから償ひ之姿二る、且は, る貌利太泥亞臣民は、コンシユル或ハ其他之官人二西糺し、貌利太泥亞之法度二隨て罪す, 件相發り候節、速フ罪人搦捕死刑乙被處候へは、御國威相顯れ、彼是之論も無之候へ共、, か敷申懸、終之は償等不被差遣候るは不相濟次第二陷可申も難計、旁以今般之過料此方へ, 乙〓、詮義したる人二遺恨を含、手疵負せ候もの之類之付、御國人二候へは、死刑は難遁, 彼國之法を御國へ荷ひ候樣罷成、此後若異人え對し御國人過料之當り候犯科有之候節、取, もの乙も可有之哉、然ルを日數入牢、再渡を禁し、過料取立候抔、不相當なから彼方國方と, 受取候はゝ後之不都合を生し、後害無之とハ難見据、素より彼方にて咎申付候過料は彼方, 共異存二西同意仕兼候趣意は、條約第五か條目n日本人或ハ外國之臣民に對し惡事をなせ, 事件ノ際辨, 償金差出ト, バ辨償金請, 邦人過料相, 取ル謂無シ, 當犯罪ノ際, ヒ取立シ過, 取ト同ジ, 英國法二從, 請求アラバ, 今回ト類似, 料日本側請, 如何センヤ, 日英條約十, 罰金請取ラ, モナランカ, 九條規定通, 刑事罰ノ規, ノ規定二テ, 商規則違反, 過料請取後, 害ノ恐アリ, 定二アラズ, 二異存アリ, 萬延元年十一月, 一七一
頭注
- 事件ノ際辨
- 償金差出ト
- バ辨償金請
- 邦人過料相
- 取ル謂無シ
- 當犯罪ノ際
- ヒ取立シ過
- 取ト同ジ
- 英國法二從
- 請求アラバ
- 今回ト類似
- 料日本側請
- 如何センヤ
- 日英條約十
- 罰金請取ラ
- モナランカ
- 九條規定通
- 刑事罰ノ規
- ノ規定二テ
- 商規則違反
- 過料請取後
- 害ノ恐アリ
- 定二アラズ
- 二異存アリ
柱
- 萬延元年十一月
ノンブル
- 一七一
注記 (40)
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- 750,400,41,208請求アラバ
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- 706,402,42,204如何センヤ
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- 1413,397,40,205九條規定通
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