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濱迄積送り候賃銀之儀御糺し二付、左之通り仕譯仕奉申上候, 和蘭のヒセ・コンシユル, に同し、而して余、足下に乞ふ、此事件を以て右の者を嚴しく罰し給わんことを, 若し右の勘定壹分銀五箇二迄減する時は、余、之を償ふの用意あり、且其上に半壹分銀を多, 申十二月十日御役所ゟ被仰付候る、翌十一日ゟ異人荷物積込之取掛り申上候、八ツ時頃横, 此故に、右の均準乙從へは、運送船の上乘人の勘定せる壹分銀二十二箇といふは盜賊の所爲, く拂ふへし、然れとも、此半壹分銀は運送船の乘組人に與ふるにあらす、芝に居る役人に與, 然るに、右の賃錢として只壹分銀二一箇半を拂ひたり, ○右書翰二對シ、運送人二事情ヲ尋問セリ、ソノ回答ヲ左ニ付收ス, (孛漏生和蘭陀往復御書簡), 以書付奉願上候, ○「書翰留」ニハ、「杉田玄端・高畠五郎謹譯」トアリ, ふる者なり、恐惶敬白, ド・デ・ガラーフ・ハン・ポルスブルーク, ノ令ニ依リ, 郎代人願書, 外國奉行所, 著手セル輸, 金田屋八五, ルベシ, 送ニ付回答, 分半ナリキ, スベシ, 時運賃ハ一、, 五分迄減額, 右不當請求, 二ハ處罰ア, ス, 文久元年正月, 八一
頭注
- ノ令ニ依リ
- 郎代人願書
- 外國奉行所
- 著手セル輸
- 金田屋八五
- ルベシ
- 送ニ付回答
- 分半ナリキ
- スベシ
- 時運賃ハ一、
- 五分迄減額
- 右不當請求
- 二ハ處罰ア
- ス
柱
- 文久元年正月
ノンブル
- 八一
注記 (30)
- 315,744,58,1481濱迄積送り候賃銀之儀御糺し二付、左之通り仕譯仕奉申上候
- 1160,1573,51,591和蘭のヒセ・コンシユル
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