『大日本古文書』 幕末外国関係文書 48 文久1年1月 p.81

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

濱迄積送り候賃銀之儀御糺し二付、左之通り仕譯仕奉申上候, 和蘭のヒセ・コンシユル, に同し、而して余、足下に乞ふ、此事件を以て右の者を嚴しく罰し給わんことを, 若し右の勘定壹分銀五箇二迄減する時は、余、之を償ふの用意あり、且其上に半壹分銀を多, 申十二月十日御役所ゟ被仰付候る、翌十一日ゟ異人荷物積込之取掛り申上候、八ツ時頃横, 此故に、右の均準乙從へは、運送船の上乘人の勘定せる壹分銀二十二箇といふは盜賊の所爲, く拂ふへし、然れとも、此半壹分銀は運送船の乘組人に與ふるにあらす、芝に居る役人に與, 然るに、右の賃錢として只壹分銀二一箇半を拂ひたり, ○右書翰二對シ、運送人二事情ヲ尋問セリ、ソノ回答ヲ左ニ付收ス, (孛漏生和蘭陀往復御書簡), 以書付奉願上候, ○「書翰留」ニハ、「杉田玄端・高畠五郎謹譯」トアリ, ふる者なり、恐惶敬白, ド・デ・ガラーフ・ハン・ポルスブルーク, ノ令ニ依リ, 郎代人願書, 外國奉行所, 著手セル輸, 金田屋八五, ルベシ, 送ニ付回答, 分半ナリキ, スベシ, 時運賃ハ一、, 五分迄減額, 右不當請求, 二ハ處罰ア, ス, 文久元年正月, 八一

頭注

  • ノ令ニ依リ
  • 郎代人願書
  • 外國奉行所
  • 著手セル輸
  • 金田屋八五
  • ルベシ
  • 送ニ付回答
  • 分半ナリキ
  • スベシ
  • 時運賃ハ一、
  • 五分迄減額
  • 右不當請求
  • 二ハ處罰ア

  • 文久元年正月

ノンブル

  • 八一

注記 (30)

  • 315,744,58,1481濱迄積送り候賃銀之儀御糺し二付、左之通り仕譯仕奉申上候
  • 1160,1573,51,591和蘭のヒセ・コンシユル
  • 1643,698,54,1965に同し、而して余、足下に乞ふ、此事件を以て右の者を嚴しく罰し給わんことを
  • 1521,690,57,2247若し右の勘定壹分銀五箇二迄減する時は、余、之を償ふの用意あり、且其上に半壹分銀を多
  • 434,742,57,2199申十二月十日御役所ゟ被仰付候る、翌十一日ゟ異人荷物積込之取掛り申上候、八ツ時頃横
  • 1761,693,60,2244此故に、右の均準乙從へは、運送船の上乘人の勘定せる壹分銀二十二箇といふは盜賊の所爲
  • 1397,687,59,2252く拂ふへし、然れとも、此半壹分銀は運送船の乘組人に與ふるにあらす、芝に居る役人に與
  • 1888,691,52,1255然るに、右の賃錢として只壹分銀二一箇半を拂ひたり
  • 682,1022,45,1283○右書翰二對シ、運送人二事情ヲ尋問セリ、ソノ回答ヲ左ニ付收ス
  • 923,2322,41,504(孛漏生和蘭陀往復御書簡)
  • 559,797,54,382以書付奉願上候
  • 804,1022,45,1052○「書翰留」ニハ、「杉田玄端・高畠五郎謹譯」トアリ
  • 1283,697,51,538ふる者なり、恐惶敬白
  • 1038,1793,53,1034ド・デ・ガラーフ・ハン・ポルスブルーク
  • 449,379,41,200ノ令ニ依リ
  • 550,374,41,208郎代人願書
  • 493,374,38,208外國奉行所
  • 408,374,39,209著手セル輸
  • 593,375,41,205金田屋八五
  • 1695,380,38,116ルベシ
  • 365,375,42,208送ニ付回答
  • 1859,378,39,206分半ナリキ
  • 1496,379,38,117スベシ
  • 1902,376,41,205時運賃ハ一、
  • 1538,376,40,211五分迄減額
  • 1782,374,40,211右不當請求
  • 1737,382,40,203二ハ處罰ア
  • 323,375,39,37
  • 195,859,44,321文久元年正月
  • 191,2465,41,70八一

類似アイテム