『大日本古文書』 幕末外国関係文書 29 安政6年10月~同年11月 p.182

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外國奉行足下に呈す、, デン, て、足下に問ふ、甲必丹ワイスが、本月十九日、足下に面會せし頃、長崎の「コンシュ, ル」の爲に希ひし必要とする量の壹分銀を調るに、如何なる法則を用ゐしやと、右壹分銀, 「ミニステル」ハ、尚ホ四人牢中に在りと云ことを聞たり、又大小の事件に拘ハらず、又, の歎辞を告くることを命ぜられたり、○此の如き所置は、必す日本權臣の懇切好意の諸行, れんことを足下に願ふ、而して其者を許す爲には、如何の法則を用ゐ給ひしやを問ふ、, 又余、ミニステルより足下に話せる、日本人五人入牢せる譯を、延引なく詳密に告知せら, ミニステル自ら憐愍を乞へるにも關係せず、只延引と懈怠とを俟つより外なきミニステル, 余、ハーレ・ブリタニヤ・マーイェステイトの全權兼コンシュル・セ子ラールの命を受, を損ずべし、而して此の如き事は、此國の爲にも又他の國の爲にも、利盆なかるべきハ、, て、, は「ワイス」近便に送らんとせるなり、, 千八百五十九年第十一月廿四日、江戸のブリタニヤ・コンシュル・ゼ子ラール館に, 安政六年十一月(八四), ヲ受ケテ問, 壹分銀ノ長, ノ入牢ノ理, 日本人召使, 由ト釋放ノ, 爲執リシ處, 日本官憲ノ, 總領事ノ命, 好意ニ對ス, 崎輸送方法, ル信頼ヲ損, ズベシ, 置, フ, 一八二

頭注

  • ヲ受ケテ問
  • 壹分銀ノ長
  • ノ入牢ノ理
  • 日本人召使
  • 由ト釋放ノ
  • 爲執リシ處
  • 日本官憲ノ
  • 總領事ノ命
  • 好意ニ對ス
  • 崎輸送方法
  • ル信頼ヲ損
  • ズベシ

ノンブル

  • 一八二

注記 (30)

  • 1698,547,56,533外國奉行足下に呈す、
  • 1819,719,49,101デン
  • 1232,552,60,2274て、足下に問ふ、甲必丹ワイスが、本月十九日、足下に面會せし頃、長崎の「コンシュ
  • 1115,556,61,2294ル」の爲に希ひし必要とする量の壹分銀を調るに、如何なる法則を用ゐしやと、右壹分銀
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  • 415,558,59,2294の歎辞を告くることを命ぜられたり、○此の如き所置は、必す日本權臣の懇切好意の諸行
  • 764,555,60,2207れんことを足下に願ふ、而して其者を許す爲には、如何の法則を用ゐ給ひしやを問ふ、
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