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外國奉行足下に呈す、, デン, て、足下に問ふ、甲必丹ワイスが、本月十九日、足下に面會せし頃、長崎の「コンシュ, ル」の爲に希ひし必要とする量の壹分銀を調るに、如何なる法則を用ゐしやと、右壹分銀, 「ミニステル」ハ、尚ホ四人牢中に在りと云ことを聞たり、又大小の事件に拘ハらず、又, の歎辞を告くることを命ぜられたり、○此の如き所置は、必す日本權臣の懇切好意の諸行, れんことを足下に願ふ、而して其者を許す爲には、如何の法則を用ゐ給ひしやを問ふ、, 又余、ミニステルより足下に話せる、日本人五人入牢せる譯を、延引なく詳密に告知せら, ミニステル自ら憐愍を乞へるにも關係せず、只延引と懈怠とを俟つより外なきミニステル, 余、ハーレ・ブリタニヤ・マーイェステイトの全權兼コンシュル・セ子ラールの命を受, を損ずべし、而して此の如き事は、此國の爲にも又他の國の爲にも、利盆なかるべきハ、, て、, は「ワイス」近便に送らんとせるなり、, 千八百五十九年第十一月廿四日、江戸のブリタニヤ・コンシュル・ゼ子ラール館に, 安政六年十一月(八四), ヲ受ケテ問, 壹分銀ノ長, ノ入牢ノ理, 日本人召使, 由ト釋放ノ, 爲執リシ處, 日本官憲ノ, 總領事ノ命, 好意ニ對ス, 崎輸送方法, ル信頼ヲ損, ズベシ, 置, フ, 一八二
頭注
- ヲ受ケテ問
- 壹分銀ノ長
- ノ入牢ノ理
- 日本人召使
- 由ト釋放ノ
- 爲執リシ處
- 日本官憲ノ
- 總領事ノ命
- 好意ニ對ス
- 崎輸送方法
- ル信頼ヲ損
- ズベシ
- 置
- フ
ノンブル
- 一八二
注記 (30)
- 1698,547,56,533外國奉行足下に呈す、
- 1819,719,49,101デン
- 1232,552,60,2274て、足下に問ふ、甲必丹ワイスが、本月十九日、足下に面會せし頃、長崎の「コンシュ
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- 415,558,59,2294の歎辞を告くることを命ぜられたり、○此の如き所置は、必す日本權臣の懇切好意の諸行
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- 530,559,60,2287ミニステル自ら憐愍を乞へるにも關係せず、只延引と懈怠とを俟つより外なきミニステル
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