『大日本古文書』 幕末外国関係文書 39 万延1年閏3-4月 p.126

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關係せざるなり、, むるに、甚だ勲勞せる告知を受得たり、, 申遣すべし、○請負人、右の半金を前借せんとするが故に、コンシユル」は、其手に在る所, の半金は隨分渡すべしと云えり、○請負人これを諾して工作を始めたり、○コンシユル、三, 度に壹分銀三百三十個と五百個と四百十四個とを渡したり、總計千二百四十四個の壹分銀を, 右の廟を建つるに要とする所の總計は、小判七十五枚なり、○コンシュル曰く、其が爲には, 渡したり、是レ既に彼が持ちたる半金より多しとす、○然ともコシュルコンシユルは、今も, 其レ程の金子を受取らざり〓とも箱館在留の魯西亞コンシュルの方に、尚ホ多く書簡を以て, はや前貸することを好ミざるに因り、請負人全く工作を止めたり、○又神奈川奉行其工作を, と約して、殺害せられし魯西亞人を埋葬せし處に、廟を建てんことを處置すべしと云ことに, 告す、ミニステル」は、「コンシユル、ワイス」より某神奈川に在る魯西亞の廟を落成せし, ハーレ・ブリタニヤ・マーイエステイトのミニステル」は、其工作の速に進ミ行かんことの, 要して其操作をなさしむるの權なしと云、然れバ奉行曾てガラーフ, ムラヒヨウ」の名代人, がより彼が, 官, 名, 萬延元年閏三月, 一二六

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  • 萬延元年閏三月

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  • 一二六

注記 (19)

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