『大日本古文書』 幕末外国関係文書 39 万延1年閏3-4月 p.290

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第六余又足下に願ひて外國事務宰相台下にハーレ・マーイェステイトの使臣館に、粗大な, 第四ホーグ・ヱル・エーデル・ゲボーレン・ヘール、ハルリスの爲に、大君に拜〓するの, の所置速になさるべしと信し思へり、是レ、ハーレ・マーイエステイトの書簡を、既に領受, る無禮をなせる事に就て、既に七日以前に贈れる重切なる書簡(第六十號)の回答を、尚ホ受, るべし、, 禮典、整ひたることを聞かば、ミニステルに於て甚だ悦喜せん、ミニステルは、己レが拜〓, せること、數月なるを以てなり、, 第五女王ぬの贈物整ひたるときは、夫レに相應せる館内に排列することを得べし、ミニス, テルは之を梱包して送る時目論のなさるゝ時として之を行て之を見るべし、, 爲に相當なる借賃拂ふことに相應する法度を、設け得しときは、更に歐羅巴の風習に同しか, 希くは余に第五十九號の書簡の回答を、好意を以て贈り給へを希ふ、, 「『尚才受取りたる』は『尚未タ受取ざる』の誤りなるべし」, 取ざるを得さることを注意せしむることを命ぜられたり、, りたるを事務宰相台下に注意せしめんことを足下に希ふべきを, (頭書), 取, りたるを事務宰相台下に注意せしめんことを足下に希ふべきを, 収ざるを得さることを注意せしむることを命ぜられたり、, 〓, 〓ノ禮典ヲ, 米國公使拜, 英國ニモ行, ヘノ返翰ヲ, 六十號書翰, 督促ス, ハレタン, 萬延元年四月, 二九〇

割注

  • りたるを事務宰相台下に注意せしめんことを足下に希ふべきを
  • 収ざるを得さることを注意せしむることを命ぜられたり、

頭注

  • 〓ノ禮典ヲ
  • 米國公使拜
  • 英國ニモ行
  • ヘノ返翰ヲ
  • 六十號書翰
  • 督促ス
  • ハレタン

  • 萬延元年四月

ノンブル

  • 二九〇

注記 (28)

  • 752,702,58,2225第六余又足下に願ひて外國事務宰相台下にハーレ・マーイェステイトの使臣館に、粗大な
  • 1540,708,58,2218第四ホーグ・ヱル・エーデル・ゲボーレン・ヘール、ハルリスの爲に、大君に拜〓するの
  • 1288,712,59,2218の所置速になさるべしと信し思へり、是レ、ハーレ・マーイエステイトの書簡を、既に領受
  • 632,707,56,2217る無禮をなせる事に就て、既に七日以前に贈れる重切なる書簡(第六十號)の回答を、尚ホ受
  • 1673,708,45,172るべし、
  • 1419,707,59,2218禮典、整ひたることを聞かば、ミニステルに於て甚だ悦喜せん、ミニステルは、己レが拜〓
  • 1171,711,53,765せること、數月なるを以てなり、
  • 1047,704,56,2205第五女王ぬの贈物整ひたるときは、夫レに相應せる館内に排列することを得べし、ミニス
  • 917,705,56,1805テルは之を梱包して送る時目論のなさるゝ時として之を行て之を見るべし、
  • 1783,705,55,2223爲に相當なる借賃拂ふことに相應する法度を、設け得しときは、更に歐羅巴の風習に同しか
  • 270,700,58,1646希くは余に第五十九號の書簡の回答を、好意を以て贈り給へを希ふ、
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  • 1942,2452,40,127二九〇

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