『大日本古文書』 幕末外国関係文書 49 文久1年2月 p.91

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ば、このためにどうかしかるべく職務を執っていただきたい。敬具。, 三一二月四日長崎奉行岡部駿河守, 次のことが求められている。h・m・f・ファン・クレーフ技師はこの地において、飽の, 一夫は承知いたし候、其心得を以尚取調可申候, 總領事デ・ウィツトへ長崎製鐵所御雇技師の件, 浦の修理場のために、また更に機械の設置のために一時的に雇われる。もし不都合がなけれ, (署名)岡部駿河守, ナタール居所は平常とも硝子障子之る、明に外より見透申候, (本邦人ノ爲メ佛國公使館附旗手ナタール負傷一件), 萬延二年二月四日(署名)岡部駿河守, 書翰(譯文)蘭國, 萬延二年二月四日, 翻譯, 八六一年三月十五日披見、第九六號, 常, 長, 崎製鐵所臨, 蘭國, 時雇トスル, ク技師ヲ長, 外ヨリ見透, タシ, 撃難カラン, ラザレバ銃, 硝子障子故, セリ, 手配爲サレ, 文久元年二月, 九一

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頭注

  • 崎製鐵所臨
  • 蘭國
  • 時雇トスル
  • ク技師ヲ長
  • 外ヨリ見透
  • タシ
  • 撃難カラン
  • ラザレバ銃
  • 硝子障子故
  • セリ
  • 手配爲サレ

  • 文久元年二月

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  • 九一

注記 (29)

  • 435,629,54,1676ば、このためにどうかしかるべく職務を執っていただきたい。敬具。
  • 1221,751,76,1419三一二月四日長崎奉行岡部駿河守
  • 679,687,52,2202次のことが求められている。h・m・f・ファン・クレーフ技師はこの地において、飽の
  • 1774,651,53,1135一夫は承知いたし候、其心得を以尚取調可申候
  • 1087,817,77,1744總領事デ・ウィツトへ長崎製鐵所御雇技師の件
  • 557,626,54,2266浦の修理場のために、また更に機械の設置のために一時的に雇われる。もし不都合がなけれ
  • 315,2131,51,655(署名)岡部駿河守
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