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各國公使え, 港ともに此規則乙遵ひ取扱わしむる積なれハ、神奈川・箱館奉行にも其段達しおよへるによ, とゝ心得る間、此ニ詳説不及候、拜具謹言, 書面え、別紙之通本月日下知およひし間、爲心得相達し候、尤同所之かきらす、以後各, 以書簡申入候、長崎表外國人居留地所規則之儀ニ付、同所奉行と外國コンシュルと取極めし, り、右同所コンシュル共えハ其許より可被申通候、委細之儀ハ英公使より承知あられしこ, え被遣候方ニ可有之, 英公使nハ委細之儀此間中之往復フ盡しぬれは、此ニ再述不及候, 前文之通にて、アールコツク於て存寄無之旨申出候へは、長崎奉行え御下知濟之上、下文之御書簡各公使, 文久元年二月, 約乙之處, 〔鉤カ〕, 亞・佛・蘭, 適用ノ積, 規則各港ニ, サレタシ, 老中書翰案, 領事へ通達, 各國公使宛, 長崎居留地, 英公使宛文, 面, 三九五
頭注
- 適用ノ積
- 規則各港ニ
- サレタシ
- 老中書翰案
- 領事へ通達
- 各國公使宛
- 長崎居留地
- 英公使宛文
- 面
ノンブル
- 三九五
注記 (23)
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