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より出さゞるべし、, ル知らせを得たる後、其條約は、日本政府え返すべし、, にすべし、, 第二ケ條, 一江戸之條約三ケ條、自由ニ交易ニ付函之規定、條約本書取替す哉否哉、公, え受取置、本書、アメリカ大統領の手ニ渡したる事、コンシユル・セ子ラー, 一マーイヱステイト日本大君の本書を籠めたる條約の寫し、コンシユル, 替すべしとあるに依て、日本政府、大切之譯柄ニ依て、本條約書爲取替之, けにする〓ある故、日本政府、七月之一日ニ、前書之規定、國之各部ニ公け, 延引を乞ニ付あ、名を記せし全權たる我等同意、且ツ次之規定を取極め, 一日本之使節、ワシントンニ着する前は、一切使節は、他の國民の爲メ、日本, 第三ケ條, 候條約は、千八百五十九年七月四日、又其前ニ、ワシントン府ニおゐて取, り、, 第一ケ條, ル規定書, 安政六年二月, 四四三, ル規定書
頭注
- ル規定書
柱
- 安政六年二月
ノンブル
- 四四三
- ル規定書
注記 (19)
- 698,724,56,567より出さゞるべし、
- 1039,731,62,1564ル知らせを得たる後、其條約は、日本政府え返すべし、
- 232,723,52,277にすべし、
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- 1152,727,60,2117え受取置、本書、アメリカ大統領の手ニ渡したる事、コンシユル・セ子ラー
- 1261,661,63,2186一マーイヱステイト日本大君の本書を籠めたる條約の寫し、コンシユル
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