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日本政府との直截な衝〓をもたらすかもしれぬこの權利の行使を控えることは、當座のと, 適切である、と考えるものです。, 點でも英國公使の江戸駐箚權を放擲するとは思われぬようにと、貴下に注意を喚起するのが, 定事ニ御座候得は、此段申上置候、以上, 命全權公使オールコックへ江戸駐箚權確保の件, 等之儀は難取留譯ニ御座候得共、今日出帆之都合抔無相違申分二御座候得は、全く空談共難, 六三月一日英國外務大臣ラッセル書翰(譯文)同國特, 拜啓。貴下を一時的に神奈川へ移轉するよう仕向けた考慮すべき問題については、いかなる, 外務省、一八六一年四月十日, (卷之四十六第二二・四五・六五號參看), 之趣申聞、ナヱセニク出帆之上ハ大筒六拾挺積入候船亦々罷越候筈之由相咄候段申出候、是, (長崎縣立對馬歴史民俗資料館所藏宗家文庫奧書札方毎日記), 英國, 駐箚權確保, 公使江戸退, 去後モ同地, 航ト述べ來, 砲搭載シ來, 更ニ軍艦大, サレタシ, ル, 文久元年三月, 一三
頭注
- 英國
- 駐箚權確保
- 公使江戸退
- 去後モ同地
- 航ト述べ來
- 砲搭載シ來
- 更ニ軍艦大
- サレタシ
- ル
柱
- 文久元年三月
ノンブル
- 一三
注記 (23)
- 315,677,61,2199日本政府との直截な衝〓をもたらすかもしれぬこの權利の行使を控えることは、當座のと
- 437,624,54,787適切である、と考えるものです。
- 557,620,61,2254點でも英國公使の江戸駐箚權を放擲するとは思われぬようにと、貴下に注意を喚起するのが
- 1652,614,57,991定事ニ御座候得は、此段申上置候、以上
- 966,810,82,1735命全權公使オールコックへ江戸駐箚權確保の件
- 1777,609,63,2262等之儀は難取留譯ニ御座候得共、今日出帆之都合抔無相違申分二御座候得は、全く空談共難
- 1100,745,81,2138六三月一日英國外務大臣ラッセル書翰(譯文)同國特
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