『大日本古文書』 幕末外国関係文書 51 文久1年3月 p.281

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の水夫のための分は除くものとする。, 第一駐日オランダ總領事によりバタヴィアへ送られ、この決定に附屬する一覽表に現れる, 海軍分遣隊下士官および水夫に與えられたもので、これらを最初の便でオランダへ送附する, 本書の寫を聯絡のため、蘭領インド參事會に送り、拔粹を海軍局、生産民生倉庫長、中央會, 權限を與えるものとする。ただし、後者に宛てた贈呈品のうち、なお東インドに留まる以下, 以下のことを承認。, 前者は、總督府官房一八六一年一月十五日付公文第一一八號に據る。, c二等海兵、j・ダウェス半箱分すなわち五枚の小皿・紅絹地, 贈呈品、これは、幕府より國王陛下、ハイセン・ファン・カッテンディケ爵、および近時の, 第二云々, b三等水夫、j・デ・キュッバー半箱分すなわち五枚の小皿・紅絹地, 總督府官房一八六〇年十二月十三日付公文第二八五七號と一八六一年三月十三日決定に鑑, a二等水夫、f・フェルレー漆塗り盆・半箱分すなわち五枚の小皿・紅絹地, み、, 本國へ回送, 項承認, 在二付除外, セン, 鑑ミ左ノ事, 但シ左ノ水, 品拔府到著, 夫等東印滯, 官房決定二, 幕府ノ贈呈, 庫長公文一, 本書寫ヲ參, 通, ス, 文久元年三月, 二八一

頭注

  • 本國へ回送
  • 項承認
  • 在二付除外
  • セン
  • 鑑ミ左ノ事
  • 但シ左ノ水
  • 品拔府到著
  • 夫等東印滯
  • 官房決定二
  • 幕府ノ贈呈
  • 庫長公文一
  • 本書寫ヲ參

  • 文久元年三月

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  • 二八一

注記 (30)

  • 919,636,52,895の水夫のための分は除くものとする。
  • 1405,623,57,2261第一駐日オランダ總領事によりバタヴィアへ送られ、この決定に附屬する一覽表に現れる
  • 1162,629,57,2257海軍分遣隊下士官および水夫に與えられたもので、これらを最初の便でオランダへ送附する
  • 312,633,60,2261本書の寫を聯絡のため、蘭領インド參事會に送り、拔粹を海軍局、生産民生倉庫長、中央會
  • 1039,629,59,2262權限を與えるものとする。ただし、後者に宛てた贈呈品のうち、なお東インドに留まる以下
  • 1526,686,52,456以下のことを承認。
  • 1898,624,57,1673前者は、總督府官房一八六一年一月十五日付公文第一一八號に據る。
  • 555,644,56,1637c二等海兵、j・ダウェス半箱分すなわち五枚の小皿・紅絹地
  • 1284,628,57,2255贈呈品、これは、幕府より國王陛下、ハイセン・ファン・カッテンディケ爵、および近時の
  • 433,634,51,260第二云々
  • 676,640,56,1807b三等水夫、j・デ・キュッバー半箱分すなわち五枚の小皿・紅絹地
  • 1775,626,57,2262總督府官房一八六〇年十二月十三日付公文第二八五七號と一八六一年三月十三日決定に鑑
  • 799,646,55,1965a二等水夫、f・フェルレー漆塗り盆・半箱分すなわち五枚の小皿・紅絹地
  • 1652,633,50,60み、
  • 1336,319,38,212本國へ回送
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  • 1295,324,36,71セン
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  • 1421,318,38,213幕府ノ贈呈
  • 1911,318,40,201庫長公文一
  • 323,324,39,213本書寫ヲ參
  • 1868,319,40,36
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  • 186,800,46,331文久元年三月
  • 193,2371,43,116二八一

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