『大日本古文書』 幕末外国関係文書 52 文久1年3月 p.98

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第十壹, 第拾三, 一逃さりし水夫、或は居留する之免許状を見せさるものを宿し置く者は、此掟則違背の廉に, 差歸し方は、其此港に連來りし船長取計ふへし、若右等の者共、此ヱセント館より別段, つき辨ゆへき事、此末の个條を怠る時は、其者の此掟則違背に付罰すへき事、亦當所に, 一此港に居留の望あるものハ、到著之後十日之内に、其性名を此ヱセント館の書出すへき事、, 指圖無くして船を去り、上陸を免し置く時は、相當の罰あるへき事, 一日本と條約無き國々の市人、或は其國籏等は、日本の居留することを許さす、右等の者共, 留ることに付、其理なき者は、日本役人より相當の罰を可受事, 第拾貳, 一船陸ともに死亡ある時は、直二コンシユル館え可申出事, 又條約に無き日本の地に居留の召使之性名をも書出すへき事、但し彼, 第拾, 依て罰すへき事, 其者の行跡に, 文久元年三月, 其主, 人ヲ言, 非條約國人, 居田希望者, 處置スベシ, 居田禁止シ, 歸國ハ船長, 并右使用人, ノ寄宿禁止, 不法逃亡者, 姓名領事へ, 屆出ルベシ, 死亡者世, 文久元年三月, 九八

割注

  • 其主
  • 人ヲ言

頭注

  • 非條約國人
  • 居田希望者
  • 處置スベシ
  • 居田禁止シ
  • 歸國ハ船長
  • 并右使用人
  • ノ寄宿禁止
  • 不法逃亡者
  • 姓名領事へ
  • 屆出ルベシ
  • 死亡者世

  • 文久元年三月

ノンブル

  • 九八

注記 (31)

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