『大日本史料』 12編 46 元和八年七月~同年八月 p.223

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て、受けたる物一切を善事の爲めに欣然として與へて己まざりき、斯くて我等が聖女マ, 人々は之を其の住居より連行せしが、聖女マリアの家にも使者到りて、知事が彼女を召, 一の代りに百を、世俗の富の代りに永遠の富をば與へ給ふ善良なる天主の攝理により, ばなり、即ち、汝歸りて權六〔知事は斯く呼ばれ居りたり〕に告げよ、妾は訊問の爲め, 連行され、デウスからの離反と信仰の破滅を企て且つ聖なる御名の汚辱を事となす場所, リアによりて偏へに待ち望まれたる日、且つ又彼女が常に相目見えん事を〓仰し居りた, る彼女の眞實の夫イエズスが彼女の長年月に亘る苦難の賜物として殉教の輝かしき榮冠, 忽ちにして發揮せり、何となれば、彼女は信仰なる眞の錨を把持し、キリストなる岩に, 此のデウスの下婢の雄々しき勇氣と、かの賢者ソロモンの求めし強き婦人に等しき性を, 刑せらるべき人々をば己が面前に召致すべき事を命じ、或る人々は之を牢獄より、他の, を彼女に與へ給ふべき幸福の日は遂に到れり、即ち知事權六は、皇帝の法律に觸れて處, 致し居り、彼女が法廷にて尋問に應じて責を果すべき旨を知らせたり、此處に到りて、, 支へられ、聖靈の恩寵に身を堅めて、己れを呼びに來れる男に向ひ、次の如く答へたれ, ち、幸運衆に勝れ居りし頃に善事を積みたる者の分として頒たれしなり、而も彼女は、, ニ答フ, 致ス, ノ家ヨリ招, まりあヲ其, 長谷川藤正, まりあ捕吏, 元和八年八月五日, 二二三

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  • ニ答フ
  • 致ス
  • ノ家ヨリ招
  • まりあヲ其
  • 長谷川藤正
  • まりあ捕吏

  • 元和八年八月五日

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  • 二二三

注記 (22)

  • 1591,671,58,2216て、受けたる物一切を善事の爲めに欣然として與へて己まざりき、斯くて我等が聖女マ
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