『大日本史料』 12編 46 元和八年七月~同年八月 p.552

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スの爲め生命を捧げんとする強き願望をば有したるが故なりき、, 等に宣告せる判決の中に含めて考え居たるを以てなり、此の故に、〓に周知の事なれば、, り、斯くデウスは兩地に於て流血を見るべく命じ給ひしかば、之に依り、將來兩地孰れ, 噫、此の地上の最後の時に、遲かりしとは言へ此の教會に生まれ來りし疆き婦人よ、さ, が其の究極目標たる至高最良の休息地に於てのみ享け入るゝ、かの最も成長を遂げたる, 地點へ馳せ參ぜしが、そは、彼等が彼女の生命を奪はんとするにも増して、彼女がデウ, 彼等を死刑に處するの時に際して、彼女は、何人も呼びに來ざれども處刑の行はるべき, 判官等は又、大村に人を遣はして、總べてには非ざれども同地に在りし受縛者等を呼ば, れば、彼女は、自ら總べてのキリスト教徒と共に信仰を表明せし、デウスの教に反して, に於ても豐かなる果實の實る事待望せらるゝなり、, 吐く彼等が暴言をば聞きに赴く必要を感ぜず、彼等も〓に彼女をば、自らキリスト教徒, 男子等をすら凌駕せし程なりき、, れど汝は、短日月の裡に信仰と高潔とに於いて斯くも成長を遂げしを以て、通常は教會, しめしが、そは、彼等が當地, に於て、彼等の内幾人かを裁かん事を望みしを以てな, ○長, 崎、, 大村ノ囚禁, スル讚辭, 者モ喚問セ, ラル, まりあニ對, 元母八年八月五日, 五五二

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  • ○長
  • 崎、

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  • 大村ノ囚禁
  • スル讚辭
  • 者モ喚問セ
  • ラル
  • まりあニ對

  • 元母八年八月五日

ノンブル

  • 五五二

注記 (24)

  • 1199,711,57,1617スの爲め生命を捧げんとする強き願望をば有したるが故なりき、
  • 1548,697,59,2232等に宣告せる判決の中に含めて考え居たるを以てなり、此の故に、〓に周知の事なれば、
  • 381,714,62,2225り、斯くデウスは兩地に於て流血を見るべく命じ給ひしかば、之に依り、將來兩地孰れ
  • 1078,704,60,2234噫、此の地上の最後の時に、遲かりしとは言へ此の教會に生まれ來りし疆き婦人よ、さ
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  • 1312,701,59,2229地點へ馳せ參ぜしが、そは、彼等が彼女の生命を奪はんとするにも増して、彼女がデウ
  • 1429,698,59,2238彼等を死刑に處するの時に際して、彼女は、何人も呼びに來ざれども處刑の行はるべき
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