『大日本史料』 12編 46 元和八年七月~同年八月 p.218

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へしは彼女なりき、而も彼女が其處に殘し置かるべき孤獨も、彼女を脅すべき寡婦とし, 痛とする事無く、又己れが長崎の一知事の子息と結婚し居りし身分、且つ同じ町の他の, るゝを見ても彼女は些も悲しむ處無く、寧ろ、彼に勇氣を與へ、志氣を鼓舞し、力を與, ドミンゴ會の修道士等の庇護を受くるに適はしき境遇なる如く見えたり、即ち、其の火, たる處には、如何に懇願するも遂に達するを得ざりき、己が夫の捕縛せられ引立て行か, 行すべき爲めに、力を盡くせり、されど捕吏の受けし命令に反するが故に、彼女の望み, かなる所なり、そは以下の如し、, 知事の姪たる身分をも何等利用するが如き事無かりき、否、彼女は此等總べてを極度の, 忍耐を以て耐へたるが故に、そは寧ろデウスの法の爲めに他の凡ゆる苦難を甘受し又聖, に立入る可からずとの皇帝, ての生活も、〔日本の風習として〕全財産を沒收せられて味はふべき貧窮をも、何等苦, 我がパードレ様よ、猊下に對して十月に妾の書き參らせし書翰の恐らくは到著せざり, 急の當時に在りて、彼女がパンガシナン, 管區に在るドミンゴ會諸修道士の代, の法令に違背せし故、探索者の己れをも捕縛し牢獄に連, 理管區長なるパードレ・フライ・フアン・デ・サン・ハシントに書き贈りたる書翰に明, 地方ノ名、, ○呂宋島ノ一, 軍, ○將, 長崎奉行ノ, 宋ニ贈リシ, まりあノ呂, 〓タル地位, 第一ノ書翰, 元和八年八月五日, 二一八

割注

  • 地方ノ名、
  • ○呂宋島ノ一
  • ○將

頭注

  • 長崎奉行ノ
  • 宋ニ贈リシ
  • まりあノ呂
  • 〓タル地位
  • 第一ノ書翰

  • 元和八年八月五日

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  • 二一八

注記 (27)

  • 1305,681,68,2224へしは彼女なりき、而も彼女が其處に殘し置かるべき孤獨も、彼女を脅すべき寡婦とし
  • 1073,674,71,2226痛とする事無く、又己れが長崎の一知事の子息と結婚し居りし身分、且つ同じ町の他の
  • 1422,679,69,2229るゝを見ても彼女は些も悲しむ處無く、寧ろ、彼に勇氣を與へ、志氣を鼓舞し、力を與
  • 725,679,69,2227ドミンゴ會の修道士等の庇護を受くるに適はしき境遇なる如く見えたり、即ち、其の火
  • 1537,681,72,2224たる處には、如何に懇願するも遂に達するを得ざりき、己が夫の捕縛せられ引立て行か
  • 1652,679,72,2222行すべき爲めに、力を盡くせり、されど捕吏の受けし命令に反するが故に、彼女の望み
  • 387,676,54,814かなる所なり、そは以下の如し、
  • 957,674,70,2222知事の姪たる身分をも何等利用するが如き事無かりき、否、彼女は此等總べてを極度の
  • 841,682,72,2227忍耐を以て耐へたるが故に、そは寧ろデウスの法の爲めに他の凡ゆる苦難を甘受し又聖
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