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クスター商會に明け渡すように命令して、彼の代理人としての解職を命じなければならない, 氏が日本に行ったか、お判りいただけるでしょう。その中では、他人のために働いたり商賣, 領事館に仕事を得て、その本來の目的の場所に滯在することはできない、と考えざるをえな, てきた下名の者の利盆がそれによって損害を蒙るのみならず、その神奈川の代理人が江戸の, けられていますが、次のように書かれています。彼は江戸のフランス公使館通譯に、月四百, フランで任命された、と。, いただけるでしょう。その書翰には、ドーメン氏の近親者や友人に宛てた書翰によって裏付, 同封しました契約書、その寫ですが、それにより、閣下は、どのような條件でドーメン, 彼は他の仕事を引き受け、今後二つの責任者を務めなければならず、どんな苦勞も耐え, 閣下は、その代理人から同封した書翰を受領した時の、下名の者のひどい失望をご想像, いことも、殘念なことです。, 下名の者は、一月二十四日付ドーメン氏宛書翰において、彼に託した有價物をすべてテ, 上の通信を行うことを、明白に禁示止しています。, と考えました。, ノ旨通知シ, 同氏佛公使, 業務ハ不可, 江戸在勤故, 者へノ加擔, 委託財産ノ, 來レリ, 能ナルベシ, 館通譯就任, 引渡シヲ同, 同人トノ契, 約書二テ他, ヲ禁止セリ, テ命ジタリ, 神奈川於ル, 氏宛書面二, 文久元年三月, 二〇二
頭注
- ノ旨通知シ
- 同氏佛公使
- 業務ハ不可
- 江戸在勤故
- 者へノ加擔
- 委託財産ノ
- 來レリ
- 能ナルベシ
- 館通譯就任
- 引渡シヲ同
- 同人トノ契
- 約書二テ他
- ヲ禁止セリ
- テ命ジタリ
- 神奈川於ル
- 氏宛書面二
柱
- 文久元年三月
ノンブル
- 二〇二
注記 (32)
- 229,442,42,1681クスター商會に明け渡すように命令して、彼の代理人としての解職を命じなければならない
- 1230,437,43,1698氏が日本に行ったか、お判りいただけるでしょう。その中では、他人のために働いたり商賣
- 502,436,43,1694領事館に仕事を得て、その本來の目的の場所に滯在することはできない、と考えざるをえな
- 592,442,44,1686てきた下名の者の利盆がそれによって損害を蒙るのみならず、その神奈川の代理人が江戸の
- 865,441,43,1692けられていますが、次のように書かれています。彼は江戸のフランス公使館通譯に、月四百
- 778,445,40,463フランで任命された、と。
- 955,446,44,1687いただけるでしょう。その書翰には、ドーメン氏の近親者や友人に宛てた書翰によって裏付
- 1319,485,44,1643同封しました契約書、その寫ですが、それにより、閣下は、どのような條件でドーメン
- 682,483,45,1649彼は他の仕事を引き受け、今後二つの責任者を務めなければならず、どんな苦勞も耐え
- 1046,486,44,1647閣下は、その代理人から同封した書翰を受領した時の、下名の者のひどい失望をご想像
- 413,447,40,499いことも、殘念なことです。
- 318,479,45,1648下名の者は、一月二十四日付ドーメン氏宛書翰において、彼に託した有價物をすべてテ
- 1140,440,40,882上の通信を行うことを、明白に禁示止しています。
- 143,438,36,261と考えました。
- 909,220,28,153ノ旨通知シ
- 971,217,29,159同氏佛公使
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- 333,213,30,158委託財産ノ
- 877,217,28,90來レリ
- 512,214,29,158能ナルベシ
- 938,216,30,160館通譯就任
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- 1304,217,28,159約書二テ他
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