『大日本古文書』 幕末外国関係文書 52 文久1年3月 p.204

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の者から給與を騙し取ったり、同時に他人に服務する權利を持っていません。下名の者は、, けの信用を附與できるものなのか、あれこれお知らせした次第です。下名の者は、閣下に、, 下名の者は、閣下にそのための助力を要請しております。閣下がそれに法的に對應され, しかし、次のことは確かです。ドーメン氏が契約を破ったので、その取引において下名, この人物の五か月分の給與月額二百八フルデンを各月分返納してもらう權利がある、と考え, 額は、下名の者の委託人である上記の、テクスター商會メンバーのフラーフ・ファン・ポル, れば、正しい判斷がなされることとなれば、ドーメン氏へそのための判決が出た後、その金, ています。, 公平さと、法曹であり國王の代理者そして人としての判斷を信じております。そして、尊敬, 下名の者は閣下に、國王の理事官とその代理人がご存知のように、上記の人物にどれだ, スブルック氏に支拂われることになりましょう。, しております。敬具, 出島にある駐日オランダ理事官閣下, マーストリヒト、一八六一年二月二十日, ペトルス・ルグー, マーストリヒト、一八六一年二月二十日ペトルス・ルグー, 願ヲ成就サ, 貴下法的措, ヲ主張セン, 同氏給與五, 置二ヨリ請, 箇月分返納, レタシ, 文久元年三月, (commissaris generaal), 二〇四

頭注

  • 願ヲ成就サ
  • 貴下法的措
  • ヲ主張セン
  • 同氏給與五
  • 置二ヨリ請
  • 箇月分返納
  • レタシ

  • 文久元年三月
  • (commissaris generaal)

ノンブル

  • 二〇四

注記 (26)

  • 1231,435,50,1683の者から給與を騙し取ったり、同時に他人に服務する權利を持っていません。下名の者は、
  • 502,427,51,1689けの信用を附與できるものなのか、あれこれお知らせした次第です。下名の者は、閣下に、
  • 958,473,49,1646下名の者は、閣下にそのための助力を要請しております。閣下がそれに法的に對應され
  • 1320,476,51,1648しかし、次のことは確かです。ドーメン氏が契約を破ったので、その取引において下名
  • 1139,435,51,1684この人物の五か月分の給與月額二百八フルデンを各月分返納してもらう權利がある、と考え
  • 777,427,49,1691額は、下名の者の委託人である上記の、テクスター商會メンバーのフラーフ・ファン・ポル
  • 866,430,51,1691れば、正しい判斷がなされることとなれば、ドーメン氏へそのための判決が出た後、その金
  • 1059,436,39,178ています。
  • 410,427,51,1692公平さと、法曹であり國王の代理者そして人としての判斷を信じております。そして、尊敬
  • 593,472,50,1646下名の者は閣下に、國王の理事官とその代理人がご存知のように、上記の人物にどれだ
  • 693,433,41,877スブルック氏に支拂われることになりましょう。
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