『大日本近世史料』 市中取締類集 24 諸願筋下ケ之部他 p.187

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へき条、漏さる樣申達すへきもの也、, 切に教へ、仕置嚴重に候得よ、其親心必らす厚く存へく候、さ候へよ、手習師匠いたすも, もの乙るも、自分の子はよかれかしと存せぬものさなし、仍る、師匠致すもの其子供を深, 切に教へ、仕置嚴重に候得よ、其親心必らす厚く存へく候、さ候へよ、手習師匠いたすも, 育方も心得違少からす候へは、幼年よりの不行迹遂乙習はしとなり候事、則、風俗をも乱, の、計らす御政道の一助ともなり、世間風俗の盆少からす候間、此趣意篤と相弁へ、神, す種二相成候間、町内二る教へを主とるよ、手習師匠のものに爲へし、筆道の〻ならす、, を始、女誡・女孝經之類を、筆道の旁らに訓へ申へく候、凡そ人情よ、兩親文盲又は不束, 妙に教育申へく候、等閑に心得教育方不行屆のものよ、町役人共申出へし、尚取調沙汰及, 風俗を正ふし、礼義を守り、忠孝を訓ゆへき事、肝要と心得申へく候、文字認め候程のも, 供仕込方文武・藝能夫こ整居候へ共、町家末こ輕き輩と別段学問と申すさなく、又兩親之, 卯三月, のは、自然物よむ事も出來るものなれを、庭訓もの、其外實五經・大小學、婦人よ女今川, ○コノ間、落丁アルカ, (天保十四年〕, (貼紙)御高札御文段・御觸事、又は」, 俗紊亂ノ種, ズ禮義忠孝ヲ, 政道ノ一助ト, 筆道ノミナラ, ノ不行跡ハ風, 町家末々ノ輩, 訓フベシ, 神妙ニ教育ス, ナル, ベシ, 老中書取, 二, 手習師匠之部第一件(三), 一八七

頭注

  • 俗紊亂ノ種
  • ズ禮義忠孝ヲ
  • 政道ノ一助ト
  • 筆道ノミナラ
  • ノ不行跡ハ風
  • 町家末々ノ輩
  • 訓フベシ
  • 神妙ニ教育ス
  • ナル
  • ベシ
  • 老中書取

  • 手習師匠之部第一件(三)

ノンブル

  • 一八七

注記 (30)

  • 787,734,52,880へき条、漏さる樣申達すへきもの也、
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