『大日本近世史料』 市中取締類集 24 諸願筋下ケ之部他 p.201

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とてれんの訴人銀五百枚, 同宿并宗門の訴人銀百枚, 立かへり者の訴人同斷, 右之通下さるへし、たとひ同宿・宗門之内たりといふとも、申出る品により銀五百枚下, さるへし、かくし置他所よりあらはるゝにおゐては、其所の名主并五人組まて、一類共, 一三笠附点者・金元并致宿候者、句ひろい等、, いるまんの訴人銀三百枚, 覺, に可被行罪科者也、, 一きりしたん宗門は累年御制禁たり、自然不審成者これあらは申出へし、御ほうひとし, て、, 正徳元年五月日, ノ高札文言, 月ノ高札文言, 享保十一年正, 止徳元年五月, 手習師匠之部第一件(五), 定, 二〇一, 定

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  • ノ高札文言
  • 月ノ高札文言
  • 享保十一年正
  • 止徳元年五月

  • 手習師匠之部第一件(五)

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  • 二〇一

注記 (20)

  • 1571,830,52,764とてれんの訴人銀五百枚
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