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とてれんの訴人銀五百枚, 同宿并宗門の訴人銀百枚, 立かへり者の訴人同斷, 右之通下さるへし、たとひ同宿・宗門之内たりといふとも、申出る品により銀五百枚下, さるへし、かくし置他所よりあらはるゝにおゐては、其所の名主并五人組まて、一類共, 一三笠附点者・金元并致宿候者、句ひろい等、, いるまんの訴人銀三百枚, 覺, に可被行罪科者也、, 一きりしたん宗門は累年御制禁たり、自然不審成者これあらは申出へし、御ほうひとし, て、, 正徳元年五月日, ノ高札文言, 月ノ高札文言, 享保十一年正, 止徳元年五月, 手習師匠之部第一件(五), 定, 二〇一, 定
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- ノ高札文言
- 月ノ高札文言
- 享保十一年正
- 止徳元年五月
柱
- 手習師匠之部第一件(五)
- 定
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- 二〇一
- 定
注記 (20)
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