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立かへり者の訴人同斷, いるまんの訴人銀三百枚, 同宿并宗門の訴人銀百枚, 右之通下さるへし、たとひ同宿・宗門の内たりといふとも、申出る品により銀五百枚下さ, るへし、かくし置他所よりあらはるゝにおゐては、其所之名主并五人組迄、一類共に可被, 行罪科者也、, とてれんの訴人銀五百枚, 正徳元年五月日, 此度内藤新宿繼場に相成に付、駄賃并人足賃錢、, 明和八年ノ高, 札文言, 手習師匠之部第一件(九), 二四五
頭注
- 明和八年ノ高
- 札文言
柱
- 手習師匠之部第一件(九)
ノンブル
- 二四五
注記 (13)
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- 1561,819,53,824同宿并宗門の訴人銀百枚
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