『大日本近世史料』 市中取締類集 24 諸願筋下ケ之部他 p.219

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るへし、かくし置他所よりあらはるゝにおゐては、其所之名主并五人組まて、一類ともに, 立かへり者の訴人同斷, いるまんの訴人銀三百枚, 同宿并宗門の訴人銀百枚, 可被行罪科者也、, 右之通下さるへし、たとひ同宿・宗門の内たりといふとも、申出る品により銀五百枚下さ, とてれんの訴人銀五百枚, きりしたん宗門は累年御制禁たり、自然不審成者これあらは申出へし、御ほうひとして、, 正徳元年五月日, 定, 享保六年二月日, 奉行, 正徳兀年五月, ノ高札文言, 手習師匠之部第一件(七), 二一九

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  • 正徳兀年五月
  • ノ高札文言

  • 手習師匠之部第一件(七)

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  • 二一九

注記 (16)

  • 799,727,59,2202るへし、かくし置他所よりあらはるゝにおゐては、其所之名主并五人組まて、一類ともに
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