『大日本近世史料』 市中取締類集 24 諸願筋下ケ之部他 p.214

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に可被行罪科者也、, さるへし、かくし置他所よりあらはるゝにおゐては、其所の名主并五人組まて、一類共, 右之通下さるへし、たとひ同宿・宗門之内たりといふとも、申出る品により銀五百枚下, 一家業を專にし、懈る事なく、万事其分限に過へからさる事、, 親子・兄弟・夫婦を始め、諸親類にしたしく、下人等に至る迄これをあはれむへし、主, 人ある輩と、おの〳〵其奉公に精を出すへき事、, 高札文言写, 正徳元年五月日, 淺草橋御門内, 定, 正徳元年五月, 高札文言寫, 浅草橋御門内, ノ高札文言, 七, 手習師匠之部第一件(七), 二一四

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  • 正徳元年五月
  • 高札文言寫
  • 浅草橋御門内
  • ノ高札文言

  • 手習師匠之部第一件(七)

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  • 二一四

注記 (17)

  • 1598,778,54,445に可被行罪科者也、
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