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鰥寡孤獨廢疾のものを憫むべき事、, 一人たるもの五倫之道を正しくすべき事、, きりしたん邪宗門之儀ハ堅く御制禁たり、若不蕃なるもの有之ば、其筋の役所へ申出べし、御ほふび下さるべく事。, 王政御一新後掲示ニ相成候分ハ、定三札之後へ當分掲示致置可申事。, 人を殺し家を燒き財を盜む等之惡業あるまじく事、, 何事によらず、よろしからざる事に大勢申合候をととうととなへ、ととうしてしいてねがひ事くわだつるをごうそとい, ひ、あるひは申合居町居村をたちのき候をてうさんと申す、堅く御法度たり、若右類之儀これあらば、早々其筋之役所へ申出, 第二札, 慶應四年三月, 慶應四年三月, 太政官, べし、御ほふび下さるべく事。, 慶應四年三月, 三月, 第一札, 定, 慶應四年三月太政官, 慶應四年三月太政官, 定, 定, 〓應四年三月太政官, 第四札, 太政官, 復古記卷四十八明治元年三月十五日, 第三札, 復古記卷四十八明治元年三月十五日, 八七四, 太政官
柱
- 復古記卷四十八明治元年三月十五日
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- 八七四
- 太政官
注記 (28)
- 1379,420,54,781鰥寡孤獨廢疾のものを憫むべき事、
- 1468,418,53,889一人たるもの五倫之道を正しくすべき事、
- 400,392,62,2484きりしたん邪宗門之儀ハ堅く御制禁たり、若不蕃なるもの有之ば、其筋の役所へ申出べし、御ほふび下さるべく事。
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- 842,400,60,2610ひ、あるひは申合居町居村をたちのき候をてうさんと申す、堅く御法度たり、若右類之儀これあらば、早々其筋之役所へ申出
- 1117,492,49,147第二札
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- 1030,543,48,41定
- 667,593,58,2256慶應四年三月太政官
- 1199,593,56,2249慶應四年三月太政官
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- 234,489,49,146第四札
- 1198,2420,47,433太政官
- 1924,664,45,882復古記卷四十八明治元年三月十五日
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