『復古記』 復古記 2 明治元年2月3日 - 明治元年3月18日 p.874

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鰥寡孤獨廢疾のものを憫むべき事、, 一人たるもの五倫之道を正しくすべき事、, きりしたん邪宗門之儀ハ堅く御制禁たり、若不蕃なるもの有之ば、其筋の役所へ申出べし、御ほふび下さるべく事。, 王政御一新後掲示ニ相成候分ハ、定三札之後へ當分掲示致置可申事。, 人を殺し家を燒き財を盜む等之惡業あるまじく事、, 何事によらず、よろしからざる事に大勢申合候をととうととなへ、ととうしてしいてねがひ事くわだつるをごうそとい, ひ、あるひは申合居町居村をたちのき候をてうさんと申す、堅く御法度たり、若右類之儀これあらば、早々其筋之役所へ申出, 第二札, 慶應四年三月, 慶應四年三月, 太政官, べし、御ほふび下さるべく事。, 慶應四年三月, 三月, 第一札, 定, 慶應四年三月太政官, 慶應四年三月太政官, 定, 定, 〓應四年三月太政官, 第四札, 太政官, 復古記卷四十八明治元年三月十五日, 第三札, 復古記卷四十八明治元年三月十五日, 八七四, 太政官

  • 復古記卷四十八明治元年三月十五日

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  • 八七四
  • 太政官

注記 (28)

  • 1379,420,54,781鰥寡孤獨廢疾のものを憫むべき事、
  • 1468,418,53,889一人たるもの五倫之道を正しくすべき事、
  • 400,392,62,2484きりしたん邪宗門之儀ハ堅く御制禁たり、若不蕃なるもの有之ば、其筋の役所へ申出べし、御ほふび下さるべく事。
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  • 932,392,60,2606何事によらず、よろしからざる事に大勢申合候をととうととなへ、ととうしてしいてねがひ事くわだつるをごうそとい
  • 842,400,60,2610ひ、あるひは申合居町居村をたちのき候をてうさんと申す、堅く御法度たり、若右類之儀これあらば、早々其筋之役所へ申出
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