Loading…
要素
ノンブル
OCR テキスト
一鰥寡孤獨癈疾のものを憫むべき事、, 一人たるもの五倫之道を正しくすべき事、, り、若右類之儀これあらば、早く其筋の役所へ申出べし、御ほふひ下さるべく事、, 一人を殺し家を燒き財を盜む等之惡業あるまじく事、, 何事によらすよろしからざる事に大勢申合候をととうととなへ、ととうしてしいてねがひ事くわ, だつるをごうそといひ、あるひは申合せ居町居村をたちのき候をてうさんと申す、堅く御法度た, 一切支丹宗門之儀は、是迄御制禁之通、固く可相守事、, 一邪宗門之儀は、固く禁止候事、, 定, 第一札, 定, 定, 太政官, 慶應四年三月太政官, 第三札, 第二札, 慶應四年三月太政官, 太政官, 慶應四年三月, 慶應四年三月, 明治元年(二六), 明治元年(二六), 九〇
柱
- 明治元年(二六)
ノンブル
- 九〇
注記 (23)
- 1605,387,61,912一鰥寡孤獨癈疾のものを憫むべき事、
- 1720,388,62,1025一人たるもの五倫之道を正しくすべき事、
- 799,378,64,2081り、若右類之儀これあらば、早く其筋の役所へ申出べし、御ほふひ下さるべく事、
- 1490,390,65,1318一人を殺し家を燒き財を盜む等之惡業あるまじく事、
- 1031,372,65,2471何事によらすよろしからざる事に大勢申合候をととうととなへ、ととうしてしいてねがひ事くわ
- 918,370,64,2476だつるをごうそといひ、あるひは申合せ居町居村をたちのき候をてうさんと申す、堅く御法度た
- 336,397,64,1370一切支丹宗門之儀は、是迄御制禁之通、固く可相守事、
- 219,396,59,794一邪宗門之儀は、固く禁止候事、
- 455,601,52,58定
- 1892,536,41,130第一札
- 1148,598,56,62定
- 1836,595,53,57定
- 1388,2269,54,168太政官
- 686,485,63,1960慶應四年三月太政官
- 509,543,43,127第三札
- 1204,539,42,129第二札
- 1377,484,65,1949慶應四年三月太政官
- 694,2273,54,167太政官
- 1378,482,53,340慶應四年三月
- 686,487,53,340慶應四年三月
- 1949,570,48,379明治元年(二六)
- 1948,569,50,381明治元年(二六)
- 1963,2551,44,84九〇







