『明治維新史料選集』 明治維新史料選集 2 下 明治編 p.90

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一鰥寡孤獨癈疾のものを憫むべき事、, 一人たるもの五倫之道を正しくすべき事、, り、若右類之儀これあらば、早く其筋の役所へ申出べし、御ほふひ下さるべく事、, 一人を殺し家を燒き財を盜む等之惡業あるまじく事、, 何事によらすよろしからざる事に大勢申合候をととうととなへ、ととうしてしいてねがひ事くわ, だつるをごうそといひ、あるひは申合せ居町居村をたちのき候をてうさんと申す、堅く御法度た, 一切支丹宗門之儀は、是迄御制禁之通、固く可相守事、, 一邪宗門之儀は、固く禁止候事、, 定, 第一札, 定, 定, 太政官, 慶應四年三月太政官, 第三札, 第二札, 慶應四年三月太政官, 太政官, 慶應四年三月, 慶應四年三月, 明治元年(二六), 明治元年(二六), 九〇

  • 明治元年(二六)

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  • 九〇

注記 (23)

  • 1605,387,61,912一鰥寡孤獨癈疾のものを憫むべき事、
  • 1720,388,62,1025一人たるもの五倫之道を正しくすべき事、
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