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の見解は伺の通りたるべく、第二策は之を抛棄すべしとの内旨を下され、次いで, 浦靱負, 二十七日には、忠能は慶親を學習院に召見して、慶親父子の中、一人は滯京し、一人, 永と一心にならずしては、假令將軍上洛の盛擧が實現せられるとするも、效果は, 殆んど無きに等しいかと存ずる。されば第一・第三は同一の目的に歸著すとい, といふも、其の實は二事に歸著すべきものであり、將軍は慶喜と同體、諸大名亦慶, ふべく、之を一事と看做して周旋致したい。又第二策の五大老の設置の議は、制, の一橋慶喜・松平慶永登用のことのみを主張してゐる由である。果して然らば、, 度に亙ることなれば、尚よく朝意の存し給へる所を御垂示願つた上にて周旋致, したいと。越えて二十三日朝廷に於かせられては、慶親に對して、第一・第三兩策, せしめ、共に叡慮の貫徹に盡瘁すべき旨を奉答したのであつた。, 朝議は第一・第三の兩策の何れを先にせられるのか疑なきを得ない。畢竟三事, は東下して、朝旨の貫徹に周旋すべしとの命を傳へた。慶親は翌二十八日家老, 其の後八月二日に至るや、議奏中山忠能・同正親町三條實愛・同野宮定功及び武, をして書を忠能に上らしめ、己れは輦下に留まり、世子定廣をして東下, 襄, 元, 二事の朝, 旨, 第十編朝權の確立, 一二四
割注
- 襄
- 元
頭注
- 二事の朝
- 旨
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- 第十編朝權の確立
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- 一二四
注記 (21)
- 806,572,60,2303の見解は伺の通りたるべく、第二策は之を抛棄すべしとの内旨を下され、次いで
- 453,570,56,188浦靱負
- 688,571,62,2310二十七日には、忠能は慶親を學習院に召見して、慶親父子の中、一人は滯京し、一人
- 1403,569,65,2308永と一心にならずしては、假令將軍上洛の盛擧が實現せられるとするも、效果は
- 1282,569,63,2308殆んど無きに等しいかと存ずる。されば第一・第三は同一の目的に歸著すとい
- 1521,572,65,2297といふも、其の實は二事に歸著すべきものであり、將軍は慶喜と同體、諸大名亦慶
- 1162,578,64,2300ふべく、之を一事と看做して周旋致したい。又第二策の五大老の設置の議は、制
- 1759,580,60,2313の一橋慶喜・松平慶永登用のことのみを主張してゐる由である。果して然らば、
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- 923,571,62,2306したいと。越えて二十三日朝廷に於かせられては、慶親に對して、第一・第三兩策
- 330,576,60,1836せしめ、共に叡慮の貫徹に盡瘁すべき旨を奉答したのであつた。
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