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名す、, に來ることあらば、悉く之を法に問ひて殺さしむべし、, その他爭論あるときは、之をイスパニヤ人の頭人、又は裁判官に渡し、そ, パニヤ總督と、奧州の王伊達政宗との間の、この平和條約は、永く之を守, 一イギリス人、オランダ人、その他イスパニヤ國王の敵たるもの、我が領内, 慶長十八年九月四日、即ち千六百十三年十月十六日, の法律によりて、この問題を決し、その意見に隨ひて判決を下さしむべ, この他の事は、バードレ・フライ・ルイス・ソテロの口頭に任すべし、新イス, し、, 給すべきことを嚴命すべし、若しイスパニヤ人と日本人との間に、喧嘩, り、互に些しも缺くるところなく、之を履行せざるべからず、仍て茲に署, この印は、國の重要なる書類に用ふるものなり、, 位の名はマツンダイダ、マツノカミなり、又其の家の印を押しあり、, 來着の際、居住地を與へ、その他必要なるものは、缺くるところなく、之を, 伊達政宗の署名花押, ○本文書ハ、歐文材, 料第十號ノ書翰二, 慶長十八年九月十五日, 一七七
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- ○本文書ハ、歐文材
- 料第十號ノ書翰二
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- 慶長十八年九月十五日
ノンブル
- 一七七
注記 (19)
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