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しとて、之を却下せられたのである。, 院の一室に屏居するに至つた。而して靜寛院宮・天璋院, り士民群集せる地なるが故に、萬一多人數の中に恭順の道に叛く者あらば、恐, を依頼したものである。即ち先づ自己の謹愼の状を述べ、次に江戸は四方よ, せられるやう歎願したのである。慶永は十九日之を朝廷に上り、又自らも上, つて決定し、以て民心を安定せしむべしと請うた。併し既に東征大總督熾仁, 懼に堪へず、且つ士民は塗炭の苦に陷るであらうとて、姑く官軍の東下を猶豫, 等、後事は總べて之を田安慶頼, 書して、官軍の進撃を留めて、慶喜始め會津・桑名二藩の處分は天下の公議に依, ある。, 前掲の諭告に別紙奏聞状と云ふは、慶喜が徳川慶勝・松平慶永等に宛て、奏聞, 謹愼の態度を守るべしと戒めたが、江戸の人心は盆〻動搖して、物情騷然たるも, 親王は進發せられてゐたが故に、斯かる歎願は總べて大總督府を經て上るべ, 慶喜は大慈院に屏居後も、屡〻諭書を旗本に下して、輕擧妄動することなく愈〻, 及び前津山藩主松平齊民, の警固の事, に託したので, 權中, 納言, 十三代將軍, 家定御臺所, 堂, 確, 第十九編戊辰の役, 一八八
割注
- 權中
- 納言
- 十三代將軍
- 家定御臺所
- 堂
- 確
柱
- 第十九編戊辰の役
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- 一八八
注記 (25)
- 457,540,54,1058しとて、之を却下せられたのである。
- 1721,535,60,1680院の一室に屏居するに至つた。而して靜寛院宮・天璋院
- 1139,534,60,2320り士民群集せる地なるが故に、萬一多人數の中に恭順の道に叛く者あらば、恐
- 1253,532,60,2315を依頼したものである。即ち先づ自己の謹愼の状を述べ、次に江戸は四方よ
- 911,538,59,2315せられるやう歎願したのである。慶永は十九日之を朝廷に上り、又自らも上
- 684,540,59,2314つて決定し、以て民心を安定せしむべしと請うた。併し既に東征大總督熾仁
- 1025,530,59,2322懼に堪へず、且つ士民は塗炭の苦に陷るであらうとて、姑く官軍の東下を猶豫
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- 796,532,60,2325書して、官軍の進撃を留めて、慶喜始め會津・桑名二藩の處分は天下の公議に依
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