『大日本史料』 10編 2 永禄12年3月~同年6月 p.279

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於ては、其欲する所に滯留することを許し、其爲めに妨害を受くること, のパードレの爲めに、, 務として行ふべき一切の事を免除する旨を宣言す、また予の領國内に, あるべからざるを宣言す、若し不法に彼を苦むる者あらば、之に對して、, に就いては、他の諸人の負ふべき一切の義務及び兵士宿營の負擔を免, 信長は、更に公方樣に言はしめて曰く、予は〓にパードレに朱印を與へた, れば、殿下も亦宜しく殿下の免許状即ち制札を與へ給へと、和田殿の配慮, により、其制札は直に作製せられたり、之を飜譯すれば次の如し、, パードレの都に居住し、又其所望によつて、他の國又は町寺に居住する, 明白にして且斷乎たる處分を加ふべし、永祿年代第十二年四月八日認, その下に曰く、眞の教の道なる名を有する禮拜堂に在るキリシタン團體, ハードレの都に居住することに就きては、彼に自由を與へ、邦人が其義, む、, 公方樣の, 制札, 永祿十二年四月八日, 義昭ノ制, 年四月八, 永祿十二, 札, 日, 永祿十二年四月八日, 二七九

頭注

  • 義昭ノ制
  • 年四月八
  • 永祿十二

  • 永祿十二年四月八日

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  • 二七九

注記 (23)

  • 1691,772,74,2121於ては、其欲する所に滯留することを許し、其爲めに妨害を受くること
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  • 1000,687,75,2194信長は、更に公方樣に言はしめて曰く、予は〓にパードレに朱印を與へた
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