『大日本近世史料』 市中取締類集 24 諸願筋下ケ之部他 p.233

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きものは搦捕へし、萬一異儀二及よゝ討捨たるへき事、, 其罪をゆるされ、御褒美下さるへき事、, 一車長持停止す、たとひあつらへ候ものあり共造へからす、一切に商賣すへからさる事、, よりあらはるゝにおゐては、其罪重かるへし、たとひ同類たりといふとも、申出る輩は, 一火事之節、地車・大八車にて荷物をつみのくへからす、鑓・長刀・脇差等、不可爲拔身, 右條こ可相守之、若相背おゐては可被行罪科もの也、, 一火事場其外いつれの所にても、金銀諸色ひろひとらは奉行所迄持參すへし、若隱置他所, 内藤新宿迄, 荷物壹駄六拾七文, 事、, 此度内藤新宿繼場二相成候二付、駄賃并人足賃錢、, 火事場は下こ相越理不盡に通るにおゐては、御法度之旨申きかせ通すへからす、承引な, 正徳元年五月日奉行, 定, 正徳元年五月日, 奉行, 明和九年一二月, ノ高札文言, 手習師匠之部第一件(八), 二三三

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  • 明和九年一二月
  • ノ高札文言

  • 手習師匠之部第一件(八)

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  • 二三三

注記 (20)

  • 1792,781,54,1324きものは搦捕へし、萬一異儀二及よゝ討捨たるへき事、
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